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指定校変更・区域外就学審査基準の変更について

記事ID:0027257 更新日:2022年9月5日更新

指定校変更・区域外就学審査基準の変更について

 嘉麻市では、学校教育法施行令第5条第2項の規定に基づいて、住所地により通学区域を設けて、就学すべき学校を指定しています。

 指定校以外の学校へ就学を希望する場合は、教育委員会が定めた基準に照らし、学校の変更が相当と認められ、受け入れる学校に支障がない場合に限り、指定校変更や区域外就学が承認されます。

 嘉麻市の小中学校全学年では、1学級を30人以下とする少人数指導を実施しており、児童生徒の状況を把握しながら、より個に応じた、きめ細やかな指導を行うことによって、継続的に授業改善を図り、児童生徒指導を充実し、学力向上を目指しています。

 しかし、指定校変更や区域外就学を行う方が多くなると、適性な学習環境確保のための教室の整備などが今後難しくなってくることが考えられます。

 このような理由から、「嘉麻市立学校の通学区域に関する規則」において定めている指定校変更・区域外就学審査基準を令和5年4月1日より下記のとおり変更します。

指定校変更・区域外就学審査基準

  1. 心身の障がいにより指定学校への通学が困難であるとき。(医師の診断書に基づくものに限ります。)
  2. 指定学校に特別支援学級の設置がない場合において、特別支援学級への入級を希望するとき。
  3. 学期の途中で通学区域が異なる住所へ転居、または転居することが明らかで、指定学校に就学することが教育上著しく支障があるとき。この場合において、変更後の就学校への就学は、当該学期に限るものとします。
  4. 嘉麻市立小学校、中学校および義務教育学校の最終学年に在学する場合においての転居、または転居することが明らかで、指定校へ就学することが教育上著しく支障があるとき。
  5. その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

令和5年3月31日までに指定校変更または区域外就学を行っている方へ

 教育委員会では、今回の基準改定により、児童生徒の方に転校が生じることや、きょうだいで別の学校へ就学することがないように、次のとおり経過措置を行います。

  • 令和5年3月31日までに指定校変更または区域外就学をすでに行っている方については、卒業まで現在の就学校への指定校変更または区域外就学を継続して行っていただけます。(ただし、指定校変更・区域外就学の申請は毎年必要です。)
  • きょうだいがすでに指定校変更または区域外就学を行っている未就学児童の方については、きょうだいと同じ学校へ指定校変更または区域外就学を行っていただけます。

区域外就学・指定校変更の申請手続きについて

 申請手続きは下記のとおりです。

  1. 「区域外就学・指定校変更申請書」に必要書類を添えて、教育委員会学校教育課(碓井総合支所1階)の窓口に申請します。
  2. 教育委員会で審査を行います。(区域外就学の場合は、お住いの市町村教育委員会と協議を行います。)
  3. 審査の結果を保護者へご連絡します。

申請書類および必要書類について

 申請書類および必要書類は下記リンクからもダウンロードできます。

 詳細につきましては、教育委員会学校教育課までお問合せください。

申請時に必ず必要となる書類

  区域外就学・指定校変更 申請書 [PDFファイル/98KB]

  指定校変更 誓約書 [PDFファイル/305KB] (指定校変更の方はこちらをご利用ください)

  区域外就学 誓約書 [PDFファイル/304KB] (区域外就学の方はこちらをご利用ください)

許可要件により、上記書類のほかに必要となる書類

  勤務証明書 [PDFファイル/50KB]

  児童預かり証明書 [PDFファイル/53KB]

問い合わせ先

嘉麻市教育委員会 学校教育課 教務係 (碓井総合支所1階) 

Tel:0948-62-5726

 

 

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嘉麻市学校施設整備審議会