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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

記事ID:0014656 更新日:2020年4月15日更新

 令和2年2月18日付厚生労働省事務連絡及び令和2年4月7日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」に基づき、以下のとおり、要介護(要支援)認定の有効期間を12ヵ月延長する臨時的な取扱いをします。
 また、取扱いに関しましては、今後急遽変更になる場合がありますので予めご了承下さい。

対象者 1と2に該当する方のみ

1.更新申請の方
 ※新規・区分変更申請の被保険者は対象外です。


2.新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、面会が困難となっている方

 

臨時的な取扱いの流れ

​​※新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【フローチャート】 [PDFファイル/237KB]を参考にしてください。

 

1.面会禁止等の措置が取られることに伴い、認定有効期間内に認定調査が困難な介護保険施設や病院等に入所・入院中の方​
 (1)認定有効期間満了日までに更新申請をしてください。
 (2)認定調査が困難である介護保険施設や病院等から面会禁止措置申出書 [Wordファイル/16KB]の提出が必要です。
 (3)新たな有効期間を記載した介護保険被保険者証を従来の認定有効期間内に対象者へ送付します。
    

 

2.上記以外の方
 (1)認定有効期間満了日までに更新申請をしてください。 
 (2)申出書 [Wordファイル/17KB]を窓口か郵送にて提出してください。
   ※(1)と同時に提出していただくことも可能です。
 (3)新たな有効期間を記載した介護保険被保険者証を従来の認定有効期間内に対象者へ送付します。

 

関連書類
 令和2年4月16日付居宅支援事業所通知 [PDFファイル/127KB]
 令和2年4月16日付介険施設等通知 [PDFファイル/82KB]

 

参考資料​
 令和2年2月18日付厚生労働省事務連絡 [PDFファイル/37KB]
 令和2年4月7日付厚生労働省事務連絡[PDFファイル/39KB]


 

 

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