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■農地の利用権設定(農業経営基盤強化促進法)

記事ID:0003291 更新日:2019年12月23日更新

 農地を農地として貸し借りする場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。この場合、貸した農地が戻ってこないのではないかという不安から貸し手が消極的になってしまう等、規模拡大を希望する農家などにとっては不利に働いてしまうことがありましたが、農業経営基盤強化促進法(以下、基盤強化法)に基づき、農地の利用権設定をした場合は、農地法の許可を受けずに農地の貸借契約が可能となり、また、これにより契約した農地は契約期間満了とともに貸借関係が終了し、貸し手に農地が返還されることとなっていますので、貸し手にとっても安心して契約することができます。

農地法第3条による賃貸借と基盤強化法による利用権の設定の違いについて

 農地法の第3条の許可を得て賃借権(使用貸借を除く)を設定した場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り契約は解除されませんが、基盤強化法による利用権を設定した場合は契約期間が終了した時点で解除されます。このため、農地の所有者は貸した農地が戻らないなどの不安を解消し、安心して貸し借りをすることができます。

※利用権設定の受付、詳細についてのお問い合わせは、農林振興課農政係となりますのでよろしくお願いします。

問合せ先

 農林振興課農政係 Tel:0948-42-7466