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農地法 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 |
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第4条 | 自己所有の農地を自ら転用する場合 | 転用を行う者 (農地所有者) |
第5条 | 農地・採草放牧地について転用のため、所有権の移転、賃借権等使用収益権の設定・移転をする場合 (事業者等が農地等を買う、または借りて転用する場合) |
売主(農地所有者) 買主(転用事業者) の連名 |
農地を住宅用地や工場用地等の建物敷地にしたり、駐車場や資材置場など農地以外の用途に変更する場合は許可が必要です。
許可を得ないで無断で農地を転用したり、許可どおりに転用しないと工事中止や現状回復等の命令、罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。
農地転用許可は、県知事(4ヘクタールを超える転用は農林水産大臣)が行うこととなりますが、農業委員会で許可申請を受付け、総会において審議し、意見を付して県知事に進達します。
転用申請の受付は毎月20日(20日が土日・祝日の場合はその前の開庁日)が締切で、受付けた申請は翌月の農業委員会総会において審議され、意見を付して県に進達し、県の会議で審議されて許可されるという流れになります。
申請に必要な書類等は農業委員会事務局に準備しております。農地の転用については立地基準などの許可基準があり、また、農振法や都市計画法などの他法令との調整が必要な場合がありますので、転用をされる場合は事前に農業委員会事務局にご相談ください。