農地法の許可を要さずに相続等によって農地の権利を取得したときは農業委員会への届出が必要です。
届出を要する権利取得
相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等です。
届出の時期
権利取得を知った日から概ね10か月以内です。また、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
届出先
嘉麻市農業委員会事務局
添付ファイル
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [PDFファイル/75KB]
<外部リンク>
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