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■農業者年金の概要

記事ID:0003285 更新日:2019年12月23日更新

 国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人はだれでも加入できます。(注)
 脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は、将来受給する年金の原資となります。
 旧制度(平成13年12月末まで)の加入者で特例脱退した人も、60歳未満であれば加入できます。
(注)農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)への加入も必要となります。

少子高齢化時代に強い年金です

 自らが納めた保険料とその運用収入を、将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。
 加入者・受給者の数に左右されにくい安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。

保険料の額は自由に決められます

 自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます。(月額2万円から6万7千円までの間で千円単位で自由に選択)。農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。

終身年金で80歳までの保証付きです

 年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

公的年金ならではの税制上の優遇措置があります

 支払った保険料は、全額(年額12万円から80万4千円)が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税(支払った保険料の15~30%程度)につながります。

 農業の担い手には、手厚い政策支援(保険料の国庫補助)があります

 認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。

 ※詳しくは、独立行政法人農業者年金基金のホームページをご覧ください。
 独立行政法人農業者年金基金ホームページ>><外部リンク>