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■令和5年農地の賃借料情報

記事ID:0020277 更新日:2023年2月13日更新

 平成21年6月24日に農地法等の一部を改正する法律が公布され、同年12月15日に施行されました。同法の改正により「標準小作料」は廃止され、改正農地法第52条に基づく「賃借料情報」の提供を行うこととなりました。
 なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり、拘束力はなく、賃借料決定の参考として提供するものですから、実際の契約の際には、貸手と借手の両者でよく協議した上で締結してください。


嘉麻市農業委員会

令和5年1月から令和5年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。

1 田(水稲)の部

締結(公告)された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 備考
山田地区

 12,000円

  9  
稲築地区 11,000円 135  
碓井地区   9,400円 207  
嘉穂地区 11,000円 240  
(参考)嘉麻市平均 10,900円 591  

2 畑(普通畑)の部

締結(公告)された地域名 平均額 最高額 最低額 データ数 備考
 
(参考)嘉麻市平均  

※ データ数は、集計に用いた筆数です。
※ 金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。
※ 畑については、データ数不足のため算出していません。
※ 令和2年分から最高額、最低額の記載は行っておりません。

問合せ先

嘉麻市農業委員会事務局 Tel:0948-42-7467