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国民健康保険の資格確認書・資格情報のお知らせについて

記事ID:0039130 更新日:2025年7月1日更新

目次

・資格確認書・資格情報のお知らせとは

・資格確認書について

・資格情報のお知らせについて

・再交付申請について

資格確認書・資格情報のお知らせとは

国の法改正に伴い令和6年12月2日以降、従来の被保険者証(以下、保険証)は廃止され、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)での受診を基本とする仕組みに移行されました。
今後はマイナ保険証保有状況に応じて、国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせを送付いたします。
マイナ保険証をお持ちでない人には、資格確認書を、マイナ保険証をお持ちの人には、資格情報のお知らせを交付します。

資格確認書は、国民健康保険の被保険者であることを証明するもので、医療機関などにかかる際の資格確認に使用しますので、受診の際に医療機関の窓口で提示してください。

資格情報のお知らせは、自身の被保険者資格等を簡易に確認するためのものです。資格情報のお知らせのみで使用することはできません。(資格情報のお知らせはマイナンバーカードと一緒に提示が必要。)

※資格確認書・資格情報のお知らせは、有効期限内であっても、転職や引っ越し等で加入している保険が変わった場合は使えなくなりますのでご注意ください。​

資格確認書について

令和7年8月に更新します

新しい資格確認書は、令和7年7月末までに世帯主あてに簡易書留で郵送します。
受領したら、必ず記載内容を確認してください。
※令和7年8月になっても新しい資格確認書が届かない場合は、お問い合わせください。

有効期限は令和8年7月31日です。

ただし、次のいずれかに該当する人は有効期限が短くなります。

資格確認書の有効期限が短くなる人
対象となる人 有効期限         有効期限後について
令和8年7月1日までに70歳の誕生日を迎える人 70歳の誕生月の末日
(1日生まれの人は誕生月の前月の末日)
70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)に一部負担割合が記載された新しい資格確認書を郵送します。
令和8年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人 75歳の誕生日の前日 75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
令和8年7月31日までに在留期間の満了日を迎える外国籍の人 在留期間の満了日 在留期間更新の確認ができれば新しい資格確認書を発行します。在留期間を更新したことがわかる証明書をご市役所へご持参ください。
在留期間の更新は、出入国在留管理局で手続きをしてください。

注意

・資格確認書は、マイナ保険証を利用していない人(利用登録が済んでいない人)に交付します。

・マイナ保険証の利用登録が済んでいて資格確認書の交付を希望する人は、利用登録の解除が必要です。嘉麻市役所市民課国保年金係までお問い合わせください。(詳細はこちら)

資格情報のお知らせについて

マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方には、資格情報のお知らせを交付します。
資格情報のお知らせは1人1枚で、大きさはA4サイズで一部カードサイズに切り取ることができます。

 「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診できません。マイナ保険証が利用できない医療機関等では、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができます。

※マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な方等は、資格確認書の交付に申請が必要です。(詳細はこちら)

令和7年7月末までに資格情報のお知らせを郵送します

嘉麻市国民健康保険に加入し、マイナンバーカードの保険証利用登録を行っているすべての方に、資格情報のお知らせを交付します。

​※70歳未満の人の資格情報のお知らせは、資格情報に変更がない限り、同じものを継続して使用いただきますので大切にお持ちください。

70歳以上の人には有効期限を記載して資格情報のお知らせ交付します

有効期限は70歳以上の人のみに記載し、原則7月31日です。ただし、以下の表のいずれかに該当する人は有効期限が短くなります。

なお、年度途中で70歳の誕生日を迎える人には、70歳の誕生月(1日生まれは前月)中に、翌月以降に使用いただく新しい資格情報のお知らせを郵送します。

資格情報のお知らせの有効期限が短くなる人
対象となる人 有効期限 有効期限後について

7月31日までに75歳の誕生日を迎える人

75歳の誕生日の前日    

75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

7月31日までに在留期間の満了日を迎える外国籍の人

在留期間の満了日

在留期間更新の確認ができれば新しい資格情報のお知らせを郵送します。​在留期間を更新したことがわかる証明書をご市役所へご持参ください。
在留期間の更新は、出入国在留管理局で手続きをしてください。

70歳以上の人は毎年8月に更新します

資格情報のお知らせは、有効期限が記載されている70歳以上の人のみ、毎年7月末までに対象者に郵送します。郵便受けに投函されますので受領の押印や署名は不要です。受領したら、必ず記載内容を確認してください。

再交付申請について

資格確認書・資格情報のお知らせを紛失したとき、または破れたり汚れたりして使用できなくなったときなどは、申請により再交付を受けることができます。

申請に必要なもの

・窓口に来る人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付のものに限る 例 運転免許証、マイナンバーカードなど)

※代理人(別世帯の人)が申請をする場合は、委任状と代理人自身の本人確認書類も必要です。

委任状 [PDFファイル/43KB]

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