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転出証明書の再交付申請

記事ID:0036258 更新日:2024年10月3日更新

〈目次〉

  1. 転出証明書の再交付について
  2. 請求できる方・請求方法
  3. 市役所窓口で申請する場合
  4. 郵送で請求する場合

転出証明書の再交付について

下記の理由などにより、新しい住所で転入届の手続きができない場合は、転出証明書を再交付します。
※手数料は無料です。

  • 転出証明書を紛失または汚損等した場合
  • マイナンバーカードを利用した転入届を引越し日から14日以内で、かつ転出予定日から30日以内に提出することができなかった場合
  • 転出届の後、マイナンバーカードを紛失し、マイナンバーカードを利用する転入届(転入届の特例)を提出することができない場合

請求できる方・請求方法

請求できる方

  • 本人
  • 嘉麻市で本人と同一世帯であった方
  • 上記以外の代理人

請求方法

転出証明書の再交付は、旧住所地の市区町村役場の窓口か、郵便で請求できます。
※電話での請求はできません。

市役所窓口で申請する場合

請求窓口

  • 本庁(稲築)市民課 市民係  Tel:0948‐42‐7424
  • 山田市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐53‐1119
  • 碓井市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐62‐5668
  • 嘉穂市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐57‐3187​

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時00分
※時間外窓口での届出はできません。

請求に必要なもの

  • 住民異動届(こちらから印刷していただくか、窓口で取得してください)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
    ※有効期限内のものに限ります。
  • 任意代理人が手続きを行う場合は委任状 
  • 成年後見人が手続きを行う場合は登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 親権者が手続きを行う場合は戸籍謄本(本籍が嘉麻市の場合は不要)

郵送で請求する場合

郵送で転出証明書を請求される場合は、「郵送による転出証明書の請求(転出の手続き)」をご確認ください。

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