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郵送による転出証明書の請求(転出の手続き)

記事ID:0002477 更新日:2019年12月23日更新

市外へ住所異動される場合は、転出の手続きをしていただく必要があります。
しかし、すでに市外へ異動しており、嘉麻市役所へ手続きに来る事が出来ない場合は、
郵便で「転出証明書」を請求する事ができます。

マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインで転出届ができます!

詳しくはこちらをご覧ください。

/soshiki/9/29602.html

転出証明書の請求について(転出の手続き)

必要なもの

  • 郵送による転出証明書交付申請書(※下部添付ファイルをダウンロードの上、必要事項を記入して下さい)
  • 本人確認書類の写し(写真付き住基カードまたは個人番号カード、運転免許証、保険証等の住所名前の記載のあるもの)
  • 個人番号カードまたは住基カードをお持ちの方は、個人番号カードまたは住基カードの写しを改めて添付して下さい。
  • 嘉麻市発行分の国民健康保険証、介護保険証、その他医療証等(返却していただきます)
  • 返信用封筒(84円切手貼付し、送付先も記入して下さい)

 上記の必要なものを同封の上、嘉麻市役所 市民課 市民係まで郵送してください。
 なお、書類に不備がある場合は、受付ができません。その際に連絡させていただきますので、申請書には必ず、連絡先(日中連絡のとれる電話番号)をご記入ください。

注意

  • 「転出証明書」が手元に届きましたら、「転出証明書」をお持ちの上、転入先の市町村役場にて転入の手続きをして下さい。
  • 個人番号カードまたは住基カードによる転出届出をされた方、転入の手続きの際には、転入先の市町村役場に必ず、個人番号カードまたは住基カードを提示(暗証番号が必要)していただきますので、ご注意下さい。
  • もしも転出が取りやめとなった場合は、「転出証明書」を返却していただきます。その際はまず市役所までご連絡をお願いします。
  • 市営住宅入居者、小・中学生を含む転出、各種医療証をお持ちの方については、各係の手続きがありますので、なるべく窓口にて手続きされますようお願いいたします。
  • 転入・市内転居については、郵送による受付を一切しておりません。
  • 個人番号カードまたは住基カードについては、転入先でも継続して使えます。
  • 個人番号カードまたは住基カードをお持ちの方は、転入時に改めて手続きの必要がありますので、必ず個人番号カードまたは住基カード(暗証番号が必要)をお持ち下さい。

 

***個人番号カードまたは住基カードを持っている人が転出する場合***

・個人番号カード又住基カードをお持ちの方が転出の手続きをする場合、転出証明書の交付はありません。
 転出の処理が完了しましたらご連絡いたしますので、返信用封筒は不要です。転入先の市町村役場に個人番号カード又は住基カードをお持ちの上、転入手続きをして下さい。

※ただし個人番号カード又は住基カードを持っていたとしても、個人番号カード又は住基カードによる手続きが出来ない場合もありますので、その場合は「転出証明書」を交付いたします。
 転出の手続きについては、通常の転出届出と変わりません。

『転出証明書の請求について(転出の手続き)』のとおり手続きをして下さい。

あて先

〒820-0292
福岡県嘉麻市岩崎1180番地1
嘉麻市役所 市民課 市民係


問合せ先

嘉麻市役所 市民課 市民係 Tel 0948-42-7424(直通) 

 

添付ファイル

転出証明書請求書(郵便請求) [PDFファイル/89KB]

転出証明書請求書(郵便請求) [Excelファイル/45KB]

 

 

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