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転出届の取消の申出

記事ID:0036191 更新日:2024年10月3日更新

〈目次〉

  1. 転出届を取り消すとき
  2. 届出人・届出窓口
  3. 届出に必要なもの

転出届を取り消すとき

あらかじめ届け出をした転出が中止になったときは転出取消の申し出をしてください。
とくに決まった期間はありませんが、中止の決定後なるべく早く申し出をしてください。


【注意事項】

転出届の手続きをされた場合は、印鑑登録が廃止になりますので、印鑑証明が必要な方は再度印鑑登録手続きを行ってください。

届出人・届出窓口

届出人

  • 本人または世帯主
  • 本人と同じ世帯の世帯員
  • 上記以外の代理人

届出窓口

  • 本庁(稲築)市民課 市民係  Tel:0948‐42‐7424
  • 山田市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐53‐1119
  • 碓井市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐62‐5668
  • 嘉穂市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐57‐3187​

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時00分

※時間外窓口での届出はできません。
​※郵送での届出はできません。

届出に必要なもの

  • 転出証明書(マイナンバーカード、住民基本台帳カードによる特例転出の場合を除く)
    ※紛失の場合は申し出てください。
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
    ※有効期限内のものに限ります。
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 嘉麻市が発行している保険証、医療証等(お持ちの方のみ)
  • 任意代理人が手続きを行う場合は委任状
  • 成年後見人が手続きを行う場合は登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 親権者が手続きを行う場合は戸籍謄本(本籍が嘉麻市の場合は不要)

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