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転入届(市外から嘉麻市へのお引越し)

記事ID:0035776 更新日:2024年10月30日更新

〈目次〉

  1. 届出期間
  2. 届出人・届出窓口
  3. 届出の際に必要なもの
  4. 注意事項

届出期間

嘉麻市に住み始めた日から14日以内
※お引越し前に手続きすることはできません。

※届出が遅れると過料がかかる場合があります。
※届出期間が経過した場合でも転入のお手続きは必ず行ってください。

届出人・届出窓口

届出人

  • 本人または世帯主
  • 本人と同じ世帯の世帯員
  • 上記以外の代理人

届出窓口

  • 本庁(稲築)市民課 市民係  Tel:0948‐42‐7424
  • 山田市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐53‐1119
  • 碓井市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐62‐5668
  • 嘉穂市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐57‐3187​

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時00分

※時間外窓口での届出はできません。
※郵送でのお手続きはできません。

届出の際に必要なもの

  1. 住民異動届 (こちらから印刷いただくか、窓口にて取得してください。)
  2. 窓口にお越しになる方の本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、パスポート 等
  3. 転出証明書(前住所地の市区町村が発行したもの)
    ※マイナンバーカード、住民基本台帳カードによる転出届をされた方は不要です。
    ※前住所地の市区町村へ転出届を出されていない場合は転入の前に転出のお手続きが必要です。転出のお手続きについては転出前の市区町村にお問い合わせください。
  4. マイナンバーカード(交付を受けている方)
  5. 代理人が手続きを行う場合
    (1)委任状(任意代理人の場合)
    ※必ず本人の署名または記名押印が必要です。
    (2)​登記事項証明書(成年後見人が手続きを行う場合)
    ※発効から3か月以内のものが必要です。
    (3)戸籍謄本(親権者が手続きを行う場合)
    ※本籍が嘉麻市の場合は不要です。
  6. 同意書 
    転入先の住所にすでに住んでいる世帯がいる場合は、同じ世帯にする・しないにかかわらず、すでに住んでいる世帯主からの同意書が必要です(6親等以内の親族が入る場合は不要です)。
    (同意書が必要な例 )
      ​友人と同居する、婚姻前に同居する 等
    (同意書が不要な例)
      婚姻関係にある夫婦が同居する、親族(親・兄弟・叔父叔母 等)が同居する 等

   詳しくはお問い合わせください。

注意事項

  • 転入に伴い必要な手続き(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療、児童手当 など)があります。各手続きで必要なものが異なりますので詳しくは担当課にお問い合わせください。
  • マイナンバーカードを持っている方は、嘉麻市での継続利用のお手続きが必要です。詳しくは券面記載事項の変更(氏名や住所等の変更)をご覧ください。

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