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■行政書士法の遵守徹底に係る窓口業務の対応について

記事ID:0037002 更新日:2024年11月15日更新
行政書士法では、「行政書士でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは行政書士法違反となり、刑事罰が科されることがあります」とされています。

申請者本人以外の方が、農用地転用の許可申請や各種証明などの請求を代理で行うときは、委任状が必要となります。
窓口でも行政書士証票の提示や行政書士資格の確認などをお願いすることもありますので、皆さんのご理解とご協力をお願い致します。