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埋蔵文化財包蔵地の照会について
嘉麻市内で工事(建築工事・土木工事等)を行う場合は、その土地が埋蔵文化財包蔵地に該当していないか事前に照会をお願いします。
埋蔵文化財とは
土地に埋蔵されている文化財を指します(いわゆる「遺跡」)。埋蔵文化財が存在する土地および存在する可能性が高い土地を「埋蔵文化財包蔵地」と呼び、その種類は、集落跡・墳墓・城跡・窯跡・炭鉱関連遺跡・戦争関連遺跡など多種多様であり、対象となる時代も旧石器時代から近代にまで及びます。
文化財保護法では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」において工事を行う場合には、所管の教育委員会への届出等(文化財保護法第93条・94条)を求めており、工事によって遺跡の破壊を免れない場合は、記録保存のための発掘調査を行います。
文化財保護法では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」において工事を行う場合には、所管の教育委員会への届出等(文化財保護法第93条・94条)を求めており、工事によって遺跡の破壊を免れない場合は、記録保存のための発掘調査を行います。
照会方法
窓口・Fax・メールのいずれか
※お電話での照会は受付しておりません。
〈必要書類〉
・照会受付票に必要事項を記入(各種様式よりダウンロードください)
・該当地を示した地図(住宅地図等)
〈提出先〉
窓口:教育委員会 生涯学習課 文化推進係(嘉麻市上臼井446-1)碓井支所1階
Fax:0948-62-5693
メール:bunka@city.kama.lg.jp
〈回答について〉
提出いただいた照会受付票に回答内容を記載し、ご返却します。おおむね当日~翌日に回答可能ですが、担当者不在や現地確認が必要な場合はお時間をいただくことがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。