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通行制限の申請について

記事ID:0041653 更新日:2026年1月1日更新

通行制限の申請について

嘉麻市内の市道において、道路上の工事等により通行の制限・禁止をしようとする際、道路管理者へ申請が必要です。

提出期限について

通行止め規制については、規制予定日が決定次第、早期に提出をお願いします。※嘉麻署、消防署等、関係機関へ進達に時間を要します。申請内容に修正が必要となった場合、一定以上の時間を有すため早めの提出をお願いいたします。

提出書類について(2部)

・通行制限申請書
・位置図
・安全管理図
・交通対策図
・行政区長の承諾書(全面通行止めのみ)
・迂回路図(全面通行止めのみ)

※安全管理図、交通対策図については1枚で提出いただいても構いません。

注意事項

・工事及び催しの理由書、または催し資料を添付すること
・通行制限に伴い、沿道沿いの住民、水田耕 作者への声掛け(利害関係者)を行うこと
・市が協議書を作成後警察へ提出を行うので後日 施工業者が打ち合わせを行うこと
・形状変更(道路法24条)に応じた工事等であれば個別の申請を用意すること
・制限箇所については、通行禁止等をしようとする区間を市、大字、番、地先まで記載すること。
・警察署からの道路使用許可期間を超える通行制限期間については、道路使用許可期間に空白が生じないよう警察署から継続して許可を受けることとする。
・迂回路が必要な場合(各通行禁止時)は、地図を添付すること

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