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屋外広告物には許可が必要です

記事ID:0003274 更新日:2023年3月9日更新

はじめに

 屋外広告物は、私たちの日常生活や経済活動にとって大きな役割を果たすものですが、これが無秩序に表示されると、まちの美しい美観を損なうだけでなく、ときには視界遮断による交通事故や倒壊などにより人身に危害を及ぼすことさえあります。
 このため、福岡県では良好な景観の形成を図るためにも屋外広告物を正しく表示するルールとして「福岡県屋外広告物条例」を定めており、嘉麻市でも適用されています。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、広告板、広告塔、立看板、アドバルーン、はり紙、はり札の類、電光ニュース、ネオン、電柱を利用する広告物などをいいます。

屋外広告物の規制について

広告物には次のような規制がかかります。

禁止地域

 以下の地域には、広告物の表示ができません。

  古墳及び墓地の地域

禁止物件

 〇広告物を表示してはならない物件

  1. 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯
  2. 街路樹、路傍樹及び保存樹
  3. 信号機、道路標識、道路の防護柵及びカーブミラー
  4. 電話ボックス、公衆便所及び郵便ポスト

 〇立看板、はり紙、はり札等を表示してはならない物件

 1.街路灯柱、電柱、その他これらに類するもの

許可地域

次に示す地域内に広告物を表示する場合には、許可が必要になります。

  1. 市の区域(禁止区域を除き、全域許可地域になります。)
  2. 国または地方公共団体が管理する公園、緑地及び運動場
  3. 官公署及び学校の敷地内

自家用広告物とは

 自家用広告物とは、自己の事業所などの建物やその敷地内外に自己の氏名や名称(会社名等)、事務内容などを表示する広告物です。
 従って、実際に事務所として使用され、事業内容を示すものであれば、土地の所有権にかかわらず自家用広告物に該当します。

自家用広告物の基準

  1. 禁止地域の区域
     表示面積の合計が5平方メートルを超える場合は許可が必要です。
  2. 許可地域の区域
     表示面積の合計が15平方メートルを超える場合は許可が必要です。ただし、事業敷地以外については、面積の大きさに関係なく、すべて許可が必要です。

適用除外となるその他の広告物

  1. 他の法令の規定によるもの(道路法、道路交通法、建設業法、消防法等)
  2. 公職選挙法による選挙活動のために使用するポスター、看板
  3. 公共広告物(国及び地方公共団体が公共目的で表示するもの)
  4. 寄贈者名等表示広告物
  5. 工事現場の塀などに表示するもの(工事期間等、営利を目的としないもの)
  6. 冠婚葬祭のための案内表示や祭礼のための旗等(一時的に表示するもののみ)

屋外広告物の許可申請

〇 新規の場合

  1. 屋外広告物許可申請書(↓添付ファイル)
  2. 形状、寸法及び構造に関する仕様書及び図面
  3. 付近見取り図
  4. 表示の内容またはカラー写真
  5. 屋外広告業登録通知書
  6. 広告物設置承諾書(※設置場所が他人の所有または管理に属する場合)

 以上、正、副計2部提出してください。

 申請者には、申請書の提出後に申請手数料を算定し、納付書を送付します。納付確認後に許可書を発行します。

〇 更新の場合

 上記書類に加え、「自主点検結果報告書」(↓添付ファイル)を提出してください。

添付ファイル

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