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農用地利用権設定について(農地中間管理事業)
令和7年度から利用権の設定手続きが変わります
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、利用権の設定手続きや内容が変更になります。
令和7年4月1日始期の契約から、(1)農地法第3条に基づく貸借、(2)農地中間管理事業による貸借(利用権設定)のどちらかになります。
※令和6年度までに設定された利用権は貸借期間満了まで有効です。
令和7年4月1日始期の契約から、(1)農地法第3条に基づく貸借、(2)農地中間管理事業による貸借(利用権設定)のどちらかになります。
※令和6年度までに設定された利用権は貸借期間満了まで有効です。
申請の受付けについて
利用権設定の際は、申請書を以下よりダウンロードし、賃貸借者の双方よりご記入いただき、本庁3F農林振興課までご提出ください。
申請書は、農林振興課でも受け取り可能です。
申請書の提出締切日は、以下一覧表でご確認ください。
申請書は、農林振興課でも受け取り可能です。
申請書の提出締切日は、以下一覧表でご確認ください。
