本文
HPVワクチンのキャッチアップ接種の期間延長について
HPVワクチンのキャッチアップ接種期間延長について
HPVワクチンは接種に関するお知らせを控えていた期間があり、その間に接種の機会を逃した方に対する救済措置(キャッチアップ接種)が令和4年4月~令和7年3月末までの間で設定されていました。
このキャッチアップ接種が条件つきで1年間延長され、令和4年4月1日~令和7年3月31日の間に1回以上接種している履歴のある場合については残りの回数を4月以降も公費(無料)で接種できるようになりました。
このキャッチアップ接種が条件つきで1年間延長され、令和4年4月1日~令和7年3月31日の間に1回以上接種している履歴のある場合については残りの回数を4月以降も公費(無料)で接種できるようになりました。
期間延長対象者
下記(1)(2)の該当者
(1)平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女子
*令和6年度に定期接種が最終年度となる平成20(2008)年度生まれの方も期間延長の対象に含まれます。
(2)令和4年4月1日~令和7年3月31日までの間にHPVワクチンを1回以上接種している履歴のある人
●キャッチアップ期間中に1回目または2回目を接種している場合
令和7年3月31日までに3回接種できなかった場合でも、令和8年3月31日までに残りの回数を公費で接種できます。
●今までに1回も接種していない場合
令和7年3月31日までに1回接種すれば令和8年3月31日まで、公費で残りの回数を接種できます。
●キャッチアップ接種開始前(令和4年3月31日まで)に1回接種している場合
令和7年3月31日までに2回目を接種すれば令和8年3月31日まで3回目も公費で接種できます。
●キャッチアップ接種開始前(令和4年3月31日まで)に2回接種している場合
接種を希望される場合は4月以降の期間延長の対象とならないため、令和7年3月31日までに3回目の接種をしてください。
(1)平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女子
*令和6年度に定期接種が最終年度となる平成20(2008)年度生まれの方も期間延長の対象に含まれます。
(2)令和4年4月1日~令和7年3月31日までの間にHPVワクチンを1回以上接種している履歴のある人
●キャッチアップ期間中に1回目または2回目を接種している場合
令和7年3月31日までに3回接種できなかった場合でも、令和8年3月31日までに残りの回数を公費で接種できます。
●今までに1回も接種していない場合
令和7年3月31日までに1回接種すれば令和8年3月31日まで、公費で残りの回数を接種できます。
●キャッチアップ接種開始前(令和4年3月31日まで)に1回接種している場合
令和7年3月31日までに2回目を接種すれば令和8年3月31日まで3回目も公費で接種できます。
●キャッチアップ接種開始前(令和4年3月31日まで)に2回接種している場合
接種を希望される場合は4月以降の期間延長の対象とならないため、令和7年3月31日までに3回目の接種をしてください。
接種延長期間
令和8(2026)年3月31日まで(キャッチアップ接種期間中に1回接種した人に限る)
接種費用
無料
*期間を過ぎての接種は任意接種となり有料となります。
ワクチンの種類により異なりますが、1回16,000円程度または1回30,000円程度の自己負担がかかります。
*期間を過ぎての接種は任意接種となり有料となります。
ワクチンの種類により異なりますが、1回16,000円程度または1回30,000円程度の自己負担がかかります。
接種場所
福岡県内予防接種実施医療機関 検索ページ(福岡県医師会)<外部リンク>
進学等で福岡県外の医療機関で接種を希望される場合
事前の申請により県外での接種も可能です。事前の申請なく接種された場合、接種料金のお返しはできませんのでご注意ください。
詳細は「福岡県外の医療機関で予防接種を希望される方へ」のページをご覧ください
詳細は「福岡県外の医療機関で予防接種を希望される方へ」のページをご覧ください
嘉麻市に転入された方へ
転入前の接種履歴がわからないため、嘉麻市から案内が届いている場合があります。すでに3回接種済の場合は接種の必要はありません。二重に接種されることがないようにお願いします。ワクチンを規定の回数以上接種することは推奨されていません。また、間違えて接種した場合、料金は自己負担となる場合があります。
予防接種後の副反応・相談窓口について
・通常みられる副反応:発熱、接種部位の腫れや発赤、しこりなどがみられますが数日で自然に治ります。
・重い副反応:高熱やひどい腫れ、ひきつけなどの症状が起きた場合は医療機関を受診していただくようお願いいたします。
・予防接種後の症状等に対し、県に相談窓口が設置されています。下記を参照してください。
・重い副反応:高熱やひどい腫れ、ひきつけなどの症状が起きた場合は医療機関を受診していただくようお願いいたします。
・予防接種後の症状等に対し、県に相談窓口が設置されています。下記を参照してください。
HPVワクチンについて(福岡県ホームページ)<外部リンク>
健康被害救済制度・健康被害見舞金について
健康被害救済とは、定期接種により引き起こされた副反応により生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じ、国の審査会にて予防接種によるものと認定された場合には予防接種に基づく給付を受けることができます。
健康被害見舞金制度とは、平成18年3月27日以降に、市が実施した予防接種により、入院・通院の必要な副反応症状で治療を行った場合等で、上記「健康被害制度」等に申請された方に対して見舞金を支給します。
申請に必要となる手続き等、ご相談のある方は下記の担当課までご連絡ください。
健康被害見舞金制度とは、平成18年3月27日以降に、市が実施した予防接種により、入院・通院の必要な副反応症状で治療を行った場合等で、上記「健康被害制度」等に申請された方に対して見舞金を支給します。
申請に必要となる手続き等、ご相談のある方は下記の担当課までご連絡ください。
HPVワクチンの詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。
HPVワクチン接種について(厚生労働省のホームページ)<外部リンク>