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償却資産(固定資産税)申告のお願い

記事ID:0033035 更新日:2023年12月19日更新

償却資産とは・・?

個人及び法人に関わらず、飲食店や工場の経営、農業、漁業、不動産業など事業を営む方がその事業のために所有する土地及び家屋以外の資産のことを償却資産といいます。


その資産に対しては土地や家屋と同じように、固定資産税が課されます。


償却資産は、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産について、資産が所在する市町村長へ申告することが義務付けられています。(地方税法第383条)

 

※償却資産に係る詳細や申告方法については、【償却資産】申告の手引き [PDFファイル/462KB]

をご確認ください。

申告が必要な方

令和6年1月1日現在において、償却資産を嘉麻市内に所有している方。

(注意:貸与している場合も含みます。)

※これまでに申告を行ったことがある方には、令和5年12月中旬頃に申告書類を発送します。

申告期限

令和6年度償却資産申告書の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。

申告期限が近くなりますと、窓口が大変混雑いたしますので、令和6年1月24日(水曜日)頃までの提出にご協力ください。  

※やむを得ず申告期限内に申告できない方は、事前に資産税係までご連絡ください。

提出先

 〒820-0292

 福岡県嘉麻市岩崎1180番地1  税務課 資産税係

 (本庁舎1階 11番窓口)

各種様式

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