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償却資産(固定資産税)申告のお願い

記事ID:0033035 更新日:2024年12月13日更新

償却資産とは・・?

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有するものを含む。)をいいます。

償却資産は、土地や家屋と異なり登記簿がないため、償却資産の所有者は、資産が所在する市町村長へ申告することが義務付けられています。(地方税法第383条)

 

※詳しくは償却資産申告の手引き [PDFファイル/605KB]をご覧ください。

 

申告が必要な方

令和7年1月1日現在において、償却資産を嘉麻市内に所有している方。

(注意:資産等を貸与している場合も含みます。)

 

※過去に申告を行ったことがある方には、令和6年12月中旬に償却資産申告書を発送いたします。

 お手元に届いていない場合は、お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。

申告期限

令和6年度償却資産申告書の提出期限は令和7年1月31日(金曜日)です。

 

申告期限が近くなりますと、窓口が大変混雑いたしますので、令和6年1月24日(金曜日)頃までに提出にいただくよう協力のほどよろしくお願いいたします。  

 

※やむを得ず申告期限内に申告できない方は、事前に資産税係までご連絡ください。

提出先

 〒820-0292

 福岡県嘉麻市岩崎1180番地1  税務課 資産税係

 (本庁舎1階 11番窓口)

各種様式

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