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嘉麻市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

記事ID:0002456 更新日:2019年12月23日更新

設置目的

国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために嘉麻市の国民健康保険事業の運営に関する協議会置されています。
 嘉麻市の国民健康保険事業を運営する協議会は被保険者を代表する委員4人、保険医または保険薬剤師を代表す員4人、公益を代表する委員4人の計12人で構成されています。任期は3年です。

設置根拠

 国民健康保険法第11条第1項

設置年月日

 平成18年3月27日
 ※平成30年4月から国民健康保険制度が改正され、県と市町村で国民健康保険を運営するようになったことからの名称が変更になっています。

審議会の開催予定・議事録