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嘉麻市自治基本条例[PDFファイル/183KB]第18条第2項の規定に基づき、審議会等の会議及び会議録を公開することにより、透明で公正な会議を運営し、市民のみなさんに開かれた市政を実現します。
公開する審議会等とは、法律や条例に基づいて市が設置する、学識経験者
や公募市民などで構成された合議制の機関で、市の専門的な事項等を審議、
審査、調査、調停等を行うことを職務とした機関です。
嘉麻市自治基本条例[PDFファイル/183KB]の施行日(平成22年12月28日)以後に会議開催の事前公表を行った会議から公開します。