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令和8年度嘉麻市移住定住起業チャレンジ支援事業補助金制度について
嘉麻市では、地域経済の活性化及び移住・定住の促進を図るため、 市内で新たに事業を始める人や、事業の後継者として事業を引き継ぐ人に対し、 予算の範囲内で経費の一部を補助します。
申請を検討している人は、事業に着手する前に産業振興課へご相談ください。
受付について
受付期間:令和8年8月3日(月)~令和8年8月31日(月)
- 補助対象事業は、令和9年3月31日までに完了する必要があります。
- 補助金の交付決定前に、契約、発注、購入または工事着手をした経費は補助対象となりません。
対象となる起業
次のいずれかに該当する場合が対象です。
- 現在事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始する場合
- 現在事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、事業を開始する場合
- 事業の後継者として事業を引き継ぐ場合(事業承継)
※事業承継の場合、後継者が既に事業を営んでおり、事業を合併または買収する場合は対象外です。
申請について
(1)申請資格(すべてに該当すること)
- 市内で新たに事業を開始する人または事業の後継者として事業を引き継ぐ人
- 事業を営むにあたり資格が必要な職種についてはその資格を有する人
- 申請者本人が、事業または営業に直接携わること
- 市内に住所を有する人または申請日または実績報告書を提出する日の前日までに市外から転入する人
- 嘉麻市商工会または嘉麻商工会議所の支援を受けて創業計画または福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて事業承継計画書を作成すること
- 新規創業の場合は、起業に係る資金について、金融機関等から融資を受ける見込みがあることまたは嘉麻市商工会もしくは嘉麻商工会議所で自己資金の有無を確認できること
※事業承継の場合は、この資金要件の対象外です。 - 市税等を滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む)
- 市内外にある既存の事業所等の移転でないこと
- 実店舗のない移動販売、仮設テント、仮設店舗による起業でないこと
- 社名または代表者変更のみによる起業でないこと
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する人でないこと
- 風俗営業等の起業でないこと
- その他市長が適切でないと判断する事業ではないこと
(対象外となる業種は下記のとおりです。)
- 農業、林業
- 金融業・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
- 医療・福祉の医療業のうち、病院、一般診療所及び歯科診療所
- 易断所、観相業、相場案内業
- 競輪・競馬等の競走業、競技団
- 芸妓業、芸妓斡旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
- 興信所
- 集金業、取立業
- 宗教
- 政治・経済・文化団体
(2)補助対象経費
- 店舗等の建築費、取得費及び改修費
- 店舗、駐車場の賃借料(最高6か月分)
- 広告宣伝費(ホームページ作成費を含む)
- 起業に必要な設備費、備品購入費等
- その他市長が認めた起業に必要な経費
※消費税及び地方消費税相当額は、補助対象外です。
※補助金の交付決定前に契約、発注、購入または工事着手をした経費は、補助対象となりません。
補助金額について
- 補助率 補助対象経費の2分の1
| 区分 | 要件 | 金額 |
|---|---|---|
| 基本限度額 | - | 100万円 |
| 移住加算 |
市外から転入後1年未満の人または実績報告書を提出する日の前日までに転入する人 |
+100万円 |
| 若者加算 |
申請時点で年齢が45歳未満の人 |
+20万円 |
| 地域指定加算 |
嘉穂地区または市内の商店街 |
+20万円 |
| 業種加算 |
飲食業、工芸等の創作活動に関する事業、アウトドア関連小売業、嘉麻市の魅力を発信することができる事業(市内産品を利活用する等) |
+10万円 |
補助金交付までの流れ
- 事前相談
まずは産業振興課にご相談ください。 - 計画書の作成(必須)
- 新規創業の場合は、嘉麻市商工会または嘉麻商工会議所の支援を受けて創業計画書を作成します。
- 事業承継の場合は、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて事業承継計画書を作成します。
- 申請書提出
- 申請者によるプレゼンテーション
- 審査
- 交付決定
- 事業着手
- 事業の完了及び実績報告書の提出
- 補助金額の確定
- 補助金額の請求(※請求書 )
- 補助金交付
申請時の主な提出書類
補助金の申請には、主に次の書類が必要です。
- 嘉麻市移住定住起業チャレンジ支援事業補助金交付申請書
- 創業計画書または事業承継計画書(様式)
※新規創業の場合は、嘉麻市商工会または嘉麻商工会議所の支援を受けて作成した創業計画書を提出してください。
※事業承継の場合は、福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて作成した事業承継計画書を提出してください。 - 事業収支予算書
- 住民票の写し
※申請時に市外に住所を有する場合は、現在の住所が確認できるものを提出してください。 - 誓約及び納付状況等調査同意書
- 金融機関等からの融資が確認できる書類の写しまたは認定支援団体の確認書
※事業承継の場合は不要です。 - 許認可等の取得状況を確認できる書類の写し
※許認可等が必要な事業の場合に限ります。
※申請の際に当該資格を有していない場合は、実績報告までに提出してください。 - 店舗等の賃借または購入契約書(見積書)の写し
- 補助対象経費の見積書の写し
- 店舗等の位置、工事内容及び設備の配置が分かる図面
- その他市長が必要と認める書類
※申請内容によって必要書類が異なる場合があります。事前相談の際に産業振興課へ確認してください。
事業の完了・実績報告について
補助対象事業のすべてを完了したうえで、 実績報告書を提出してください。
実績報告書の提出期限
実績報告書は、次のいずれか早い日までに提出してください。
- 事業が完了した日から30日以内
- 令和9年4月15日(木)
実績報告書の主な提出書類
- 嘉麻市移住定住起業チャレンジ支援事業補助金実績報告書
- 事業収支決算書
- 補助対象経費に係る領収書の写し
- 工事完成後や設備設置後の写真
- 登記事項証明書の写し(法人の場合)
- 開業届出書の写し(個人事業の場合)
- 店舗等の賃貸借契約書または売買契約書の写し
- 住民票の写し
※申請後に市外から転入した場合に限ります。 - その他市長が必要と認める書類
補助金交付後の支援・報告について
補助金の交付を受けた人は、事業の継続及び安定を図るため、 補助金の交付を受けた年度から起算して5年度、 嘉麻市商工会または嘉麻商工会議所による支援を受けるよう努めてください。
支援を受けた場合は、支援を受けた年度の3月1日から翌年度の4月15日までに、 支援を受けたことが分かる書類を市へ提出してください。
提出する書類
- 認定支援団体による支援報告書
- その他、嘉麻市商工会または嘉麻商工会議所による支援を受けたことが確認できる書類
補助金交付後の注意事項
- 事業完了後5年未満で事務所を市外へ移転した場合は、 補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を命じることがあります。
- 事業完了の日から5年間は、補助事業によって取得した財産を、 補助目的に反して使用、譲渡、交換、貸付けまたは担保に供することはできません。
- 市から、事業の実施状況及び成果について報告を求めることがあります。
問い合わせ先
〒820-0292 嘉麻市岩崎1180-1(35番窓口)
嘉麻市役所 産業振興課 商工係
Tel:42-7450
mail:shoko@city.kama.lg.jp
広報紙掲載記事
令和8年8月号掲載記事(本補助金のご案内)





