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利用をキャンセルしたので、使用料の還付を受けたいのですが、どのようにしたらいいですか?

記事ID:0013403 更新日:2020年1月27日更新

使用料の返還は、(キャンセルに関するご質問)に記載したとおり、利用日前7日までに「社会体育施設利用許可(取消し・変更)申請書」を提出いただいたものに限られております。(屋外施設利用時の天候不良等、利用者の責めに帰すことができない場合は、キャンセルを受け付けております。)

合わせて、利用日前7日前までに、「社会体育施設使用料還付請求書」をご提出ください。口座振込にて還付いたします。

請求は、原則、利用申請者となっております。やむをえず、請求者と振込口座が異なる場合は、事前にスポーツ推進課までご相談ください。

(お持ちいただくもの)
請求者の印かん、通帳


関係様式:
(様式第10号)社会体育施設使用料還付請求書 [PDFファイル/62KB]
(様式第10号)社会体育施設使用料還付請求書 [Wordファイル/36KB]

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