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社会体育施設を定期的に利用したいです。どのように申請したらよいですか?嘉麻市スポーツ推進課

記事ID:0013390 更新日:2020年1月27日更新

サークルを立ち上げたので、社会体育施設を定期的に利用したいと思います。どのように申請したらよいですか

施設の定期的な利用を行うにあたり、団体登録申請をしていただく必要があります。申請ができるのは、下記の要件を満たした団体としています。申請書類は、「嘉麻市体育施設団体登録申請書」と「団体加入者名簿」です。

(団体登録要件)
1.健康増進又は体育及びレクリエーションを目的とし、継続的に活動する団体であること。
2.市内居住者、市内事業所勤務者及び市内学校通学者が構成員の3分の2以上を占める5人以上で構成された団体又は嘉麻市体育協会に登録された団体であること。

合わせて、「嘉麻市体育施設定期利用希望届」を提出します。提出する前に、スポーツ推進課と希望日の調整をお願いします。予約条件は下記のとおりとなっています。

(予約条件)
1.団体登録して仮予約できるのは、日曜日及び祝日以外の日です。ただし、野球場の土曜日、日曜日及び祝日の利用については、団体登録している団体を対象に抽選会を行います。

2.団体登録して仮予約できるのは、1回につき3時間以内とし、利用回数は1週間当たり3回以内とします。

体育館は半面まで、武道館は柔道場・剣道場ごと、テニスコートは2面までとします。
※ 教育委員会が認める大会等により、利用を制限することがあります。

 提出された書類を審査し、適当と認めた場合は、「嘉麻市社会体育施設団体登録証」を交付します。
登録証に定められた曜日で、施設の予約ができます。利用日の属する月の2ヶ月前の20日から申請ができますので、問合せ窓口にて、「社会体育施設利用許可申請書」に記入し、使用料のお支払いをお願いします。それを以て予約の完了となります。

申請及び使用料のお支払いが、利用日の属する月の前月の1日を過ぎると、一般の利用者も予約が可能となりますので、先に別の予約が入った場合、利用ができなくなる可能性があります。
※団体登録は、あくまでも希望した曜日を仮予約するものです。ご注意ください。


関係様式:
(様式第11号の1)嘉麻市体育施設団体登録申請書 [PDFファイル/62KB]
(様式第11号の1)嘉麻市体育施設団体登録申請書 [Wordファイル/40KB
(様式第11号の2)団体加入者名簿[PDFファイル/69KB]
(様式第11号の2)団体加入者名簿[Wordファイル/67KB]
嘉麻市体育施設定期利用希望届 [PDFファイル/82KB]
嘉麻市体育施設定期利用希望届 [Wordファイル/40KB]

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