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死亡に関する届出

記事ID:0002469 更新日:2019年12月23日更新

死亡届

ご家族などがお亡くなりになられましたら、市区町村役場に死亡届を出してください。
  
  届出期間・・・・死亡されてから7日以内
  届出人 ・・・・原則として親族
  届出地 ・・・・死亡したところ、本籍地、届出人の所在地
  添付書類・・・・死亡診断書または死体検案書

閉庁後、土・日・祝日等については、本庁および碓井総合支所で受け付けます。 閉庁後(午後5時から翌朝午前8時30分まで)に死亡届をする場合、埋火葬許可証は交付できませんので、後日受け取りに来てください。

おくやみ窓口

お亡くなりになられた方に関する市役所内の手続きについて、必要な申請の受付、担当部署の案内を行う「おくやみ窓口」を開設しています。ぜひ、ご利用ください。

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