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婚姻に関する届出

記事ID:0002466 更新日:2024年3月1日更新

結婚するときは、「婚姻届」を届け出て下さい。婚姻届を出した日が、婚姻の日となります。(届書の記載に不備があった場合、届出の日が婚姻の日とならない場合があります。)

注意事項

新本籍とは

初婚の場合、今までの親の戸籍から出て夫妻で新しく戸籍を作ることになります。その戸籍の本籍地のことです(再婚の場合、新しく戸籍を作らない場合がありますので、ご注意ください)。届出時点で、日本国内に存在する土地の地名地番または、住居表示の街区符号であればどこでも設定できます。

休日の受理

土・日・祝日等に婚姻届を提出される方は、事前に平日に窓口で、婚姻届、添付書類などの確認をしておいてください。

閉庁後、土・日・祝日等については、本庁および碓井総合支所で受け付けます。

婚姻できる年齢

成年年齢の引下げに伴い、婚姻できる年齢が男女ともに18歳となります。ただし、経過措置として平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、引き続き18歳未満でも結婚することができます。この場合は、従前どおり父母の同意が必要です。婚姻届右側の証人欄、または別の用紙(同意書の様式を作っている役所もあります。)に父母の同意をもらってください。

証人

証人は必ず2人必要です。18歳以上の方なら、どなたでも結構です。

住所変更

住所変更について婚姻届にともなって住所も変わる方は、婚姻届とは別に住所変更の手続きが必要です。

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市役所各庁舎の窓口で配布しますので、ご記念にどうぞ。
※配布開始は平成29年9月より

注意

※PDFデータを印刷する際は、必ずA3サイズで印刷してください。他のサイズで印刷された場合、市役所に提出されても受理できません。

添付ファイル

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