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婚姻に関する届出

記事ID:0002466 更新日:2019年12月23日更新

結婚するときは、「婚姻届」を届け出て下さい。婚姻届を出した日が、婚姻の日となります。(届書の記載に不備があった場合、届出の日が婚姻の日とならない場合があります。)

注意事項

戸籍謄本の添付

本籍地でない役所に婚姻届を提出する時は、戸籍謄本が必要ですので、本籍地の役所から取って婚姻届に添付してください。

(例)夫の本籍地A市・妻の本籍地B市

  • ・A市に提出する場合
    ↠ B市役所から妻の戸籍を取ってくる
  • B市に提出する場合
    ↠ A市役所から夫の戸籍を取ってくる
  • C町に提出する場合
    A・B市役所から夫妻の戸籍を取ってくる

新本籍とは

初婚の場合、今までの親の戸籍から出て夫妻で新しく戸籍を作ることになります。その戸籍の本籍地のことです。土地のあるところであれば全国どこにでもおくことが出来ますが、戸籍謄抄本等が必要になった時は本籍地の役所から取ることになりますので、普通考えられるのは、今までの本籍地、住所地、これから夫妻で住む住所地等です。その中でも、住所地がアパート等で、将来、引っ越すことが予想される所はあまりお勧めできません。

住所が変わっても本籍はそのまま残りますので注意してください。もし、その後本籍を変えたいということであれば、転籍届という届出がありますので、必要になった時は、窓口までお尋ねください。また、再婚の場合、新しく戸籍を作らない場合がありますので、ご注意ください。

休日の受理

土・日・祝日等に婚姻届を提出される方は、事前に平日に窓口で、婚姻届、添付書類などの確認をしておいてください。

閉庁後、土・日・祝日等については、本庁および碓井総合支所で受け付けます。

婚姻できる年齢

成年年齢の引下げに伴い、婚姻できる年齢が男女ともに18歳となります。ただし、経過措置として平成16年4月2日~平成18年4月1日に生まれた女性は、引き続き18歳未満でも結婚することができます。この場合は、従前どおり父母の同意が必要です。婚姻届右側の証人欄、または別の用紙(同意書の様式を作っている役所もあります。)に父母の同意をもらってください。

証人

証人は必ず2人必要です。18歳以上の方、結婚されている方ならどなたでも結構です。

住所変更

住所変更について婚姻届にともなって住所も変わる方は、婚姻届とは別に住所変更の手続きが必要です。

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かまししちゃん婚姻届

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市役所各庁舎の窓口で配布しますので、ご記念にどうぞ。
※配布開始は平成29年9月より

注意

※PDFデータを印刷する際は、必ずA3サイズで印刷してください。他のサイズで印刷された場合、市役所に提出されても受理できません。

添付ファイル

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