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教育・保育などのこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、
令和6年6月「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の
防止等のための措置に関する法律)」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。
「こども性暴力防止法」が施行されることにより、児童等に教育・保育等を提供する事業を行う立場に
ある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を
防止する取組を実施することが義務付けられます。
・こども性暴力防止法の概要について(こども家庭庁)<外部リンク>
「こども性暴力防止法」で定める性暴力防止の取組の義務がある「法定事業者」と、
「こども性暴力防止法」で定める性暴力防止の取組を行い、任意で国に申請し認定を受けることができる
「認定事業者」があります。
| 法定事業者 | 認定事業者 |
|---|---|
|
・学校(幼稚園、小中学校、高校等) |
・専修学校(一般課程)、各種学校 ・民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ等) ・放課後児童クラブ(学童保育) ・一時預かり事業 ・病児保育事業 ・認可外保育事業 ・指定障害福祉サービス事業 など |
教員や保育士など、こどもと常に接する職種は、一律対象となります。
事務職員や送迎バスの運転手などは、その従事者の業務が、指導などを通じて強い立場に立つ「支配性」、
業務の中で繰り返しこどもと接する「継続性」、保護者等の目が届かない「閉鎖性」の3要件をすべてを
満たす場合は、対象となります。
学校や認可保育所、認定こども園などは、公立・私立を問わずすべての施設や事業者が対象となります。
学童保育や学習塾などの事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合にこども性暴力防止法の
対象となります。認定を受けた事業者は、こども家庭庁のウェブサイトを通じて公表される予定です。
・保護者向けリーフレット(こども家庭庁)<外部リンク>
・こどものためにできること(こども家庭庁)<外部リンク>
制度開始後、対象事業者は、従事者の性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
性犯罪前科が確認された場合には、性暴力の恐れがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の
措置が必要になります。(こどもと接する業務に就かせ続けることはできません。)
制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から採用選考の際に誓約書などで求職者の性犯罪前科の
有無を確認しておいてください。
・事業者向けリーフレット(こども家庭庁)<外部リンク>
こども性暴力防止法の対象となる現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。
性犯罪前科があると、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなく
なります。
・従事者向けリーフレット(こども家庭庁)<外部リンク>
その他、制度の詳細につきましては、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
・こども性暴力防止法(こども家庭庁)<外部リンク>