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児童扶養手当を受給されている方は、受給者の前年中の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するために、現況届の提出が必要です。
毎年8月中に嘉麻市役所(本庁舎)こども育成課児童係(13番窓口)でお手続をお願いいたします。
この届を提出しないと、引続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。
児童扶養手当 一部支給停止適用除外事由届書の添付書類提出用
こども育成課児童係宛てメールアドレス)jido@city.kama.lg.jp