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赤ちゃんが生まれた時の届出

記事ID:0002409 更新日:2019年12月23日更新

赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日を含めて14日以内に「出生届」を市民係に届け出て下さい。
※平日の業務時間外、土・日・祝・祭日でも受け付けできます。但し、この場合は母子手帳への記載はできませんので、後日お持ち下さい。

届け出に必要なもの

  • 出生届(病院に備え付けている場合もあります。)
  • 印鑑(出生届の届出人欄に押印したもの)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(子供が加入するとき)

届出人の範囲

 出生届の届出人の欄には、生まれた子の父または母の氏名を記入して下さい。届書を持って来られる方は、その他の親族の方でも構いません。

出生届に伴う主な手続き

児童手当、乳幼児医療等の申請は、届け出を受け付けた後に、担当課の窓口で行います。

国民健康保険被保険者が出産したときに、世帯主に対して支給されます。

対象

 被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(84日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
 ただし、国保加入以前1年以上継続して会社等に勤務後、退職して6か月以内に出産した方は、国民健康保険からは支給されず、以前に加入していた健康保険からの支給となりますので、そちらにご確認下さい。

支給額

 出生児1人につき40万4千円。
 ただし、産科医療補償制度(※)の加算対象出産の場合は、42万円。
※ 産科医療補償制度とは、平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃんを対象に、分娩に関連して重度の脳性麻痺を発症した場合、補償金が支給される制度です。分娩を取り扱っている病院、診療所、助産所が「財団法人日本医療機能評価機構」の運営する保険に加入することにより、補償が受けられます。

支払い方法

  • 医療機関等への直接支払い(直接支払制度)
    出産育児一時金の申請と受取を国保の加入者に代わって医療機関等が行うことにより、出産育児一時金が医療機関等に直接支給されます。
    出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた分は自己負担となり、下回った場合には、後日通知が届きますので、そちらをお持ちになって申請を行うことにより差額分が世帯主に支給されます。
  • 出産後の申請に基づく支給
    医療機関等への直接支払制度等の利用をしない(できない)場合や海外での出産、直接支払制度の利用後の差額がある場合の支給については、窓口での申請が必要ですので、窓口もしくはお電話でお尋ねください。