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赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日を含めて14日以内に「出生届」を市民係に届け出て下さい。
※平日の業務時間外、土・日・祝・祭日でも受け付けできます。但し、この場合は母子手帳への記載はできませんので、後日お持ち下さい。
出生届の届出人の欄には、生まれた子の父または母の氏名を記入して下さい。届書を持って来られる方は、その他の親族の方でも構いません。
児童手当、乳幼児医療等の申請は、届け出を受け付けた後に、担当課の窓口で行います。
国民健康保険被保険者が出産したときに、世帯主に対して支給されます。
被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(84日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
ただし、国保加入以前1年以上継続して会社等に勤務後、退職して6か月以内に出産した方は、国民健康保険からは支給されず、以前に加入していた健康保険からの支給となりますので、そちらにご確認下さい。
出生児1人につき40万4千円。
ただし、産科医療補償制度(※)の加算対象出産の場合は、42万円。
※ 産科医療補償制度とは、平成21年1月1日以降に生まれた赤ちゃんを対象に、分娩に関連して重度の脳性麻痺を発症した場合、補償金が支給される制度です。分娩を取り扱っている病院、診療所、助産所が「財団法人日本医療機能評価機構」の運営する保険に加入することにより、補償が受けられます。