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保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します。
婚姻歴のないひとり親世帯の方は、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されないため、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べて、保育料が高くなる場合があります。
婚姻歴の有無により、ひとり親世帯の子育てに差が生じることがないように、婚姻歴のないひとり親世帯の方にも税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されるものとみなして保育料を算定する「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します。
対象者 | 控除額 |
---|---|
合計所得金額500万円以下の母 | 30万円 |
合計所得金額500万円超の母 | 26万円 |
合計所得金額500万円以下の父 | 26万円 |
※保育料が0円の方、非課税の方及び生活保護を受給している方は対象外です。
※みなし適用を実施しても、保育料が減額にならない場合があります。
※保育料についての適用であり、税法上の控除を受けることはできません。
所得を計算する対象となる年の12月31日時点及び申請日時点において、次のいずれかに該当する方
※所得を計算する対象となる年とは、保育料算定の基となった所得のある年のことです。
例)算定基準となる年度が平成31年度の場合 ↠ 平成30年12月31日時点
※上記1及び2の子は、合計所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族と
なっていない者に限ります。
窓口にて、必要書類を添えてご申請ください。