ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 子育て > 保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」について

本文

保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」について

記事ID:0001044 更新日:2019年12月23日更新

保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します。
婚姻歴のないひとり親世帯の方は、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されないため、婚姻歴のあるひとり親家庭と比べて、保育料が高くなる場合があります。
婚姻歴の有無により、ひとり親世帯の子育てに差が生じることがないように、婚姻歴のないひとり親世帯の方にも税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されるものとみなして保育料を算定する「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します。

1.事業概要

  1. みなし適用の内容
    保育施設等の利用にかかる保育料について「寡婦(夫)控除のみなし適用申請書」に基づき、寡婦(夫)控除があるものとみなして市民税所得割額を再計算し、保育料の減額を行います。
  2. みなし適用の期間
     申請日の属する月の翌月分の保育料から適用となります。
  3. 保育料算定時の控除額
    みなし控除の額は税法上の控除額に準じます。
対象者 控除額
平成31年度合計所得金額500万円以下の母 30万円
平成31年度合計所得金額500万円超の母 26万円
平成31年度合計所得金額500万円以下の父 26万円

※保育料が0円の方、非課税の方及び生活保護を受給している方は対象外です。
※みなし適用を実施しても、保育料が減額にならない場合があります。
※保育料についての適用であり、税法上の控除を受けることはできません。

2.対象者

 所得を計算する対象となる年の12月31日時点及び申請日時点において、次のいずれかに該当する方。
 ※所得を計算する対象となる年とは、保育料算定の基となった所得のある年のことです。
 例)算定基準となる年度が平成31年度の場合↠平成30年12月31日時点

  1. 婚姻によらずに母となり、その後、婚姻(事実婚を含む)をしておらず、生計を一にする20歳未満の子がいる者
  2. 婚姻によらずに父となり、その後、婚姻(事実婚を含む)をしておらず、生計を一にする20歳未満の子がおり、合計所得金額が500万円以下である者
    ※上記1及び2の子は、合計所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない者に限ります。

3.手続き方法

窓口にて、必要書類を添えてご申請ください。

必要書類

  1. 申請者(保護者)及び子の戸籍全部事項証明書(3ヶ月以内に交付されたのもの)
    ※有効期限内の児童扶養手当証書の写しにより、戸籍全部事項証明書に代えることができます。
  2. この他必要に応じて、みなし適用に必要な書類の提出を求めることがあります。

添付ファイル

 嘉麻市保育施設等の保育料にかかる寡婦(夫)控除みなし適用申請書 [PDFファイル/107KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)