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幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月にスタートしました。
保育所(園)等の保育施設の利用を希望する場合、利用の申し込みに併せて、保育の必要性の認定(支給認定)を受けていただく必要があります。
保育所(園)等の利用を希望し、保護者が次の「保育必要事由」のいずれかに該当している場合、満3歳以上のお子さんは2号認定、満3歳未満のお子さんは3号認定となります。
また、保護者の保育の必要性に応じて「保育必要量」が次の2つに区分されます。
保育必要事由 | 保育必要量 | 保育必要事由確認のための必要書類 |
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(1)月48時間~119時間の就労 | 短時間 | 就労証明書 |
(2)120時間以上の就労 | 標準時間 | 就労証明書 |
(3)妊娠・出産 (予定日の8週間前の属する月の初日から産後2ヵ月の間) |
標準時間 | 母子手帳の写し |
(4)保護者の疾病、障がい | 標準時間 | 申立書、診断書 |
(5)同居または長期入院している親族の介護・看護 | 標準時間または短時間 | 介護や看護を受ける方の状況がわかるもの、申立書 |
(6)災害復旧 | 標準時間 | 罹災証明、申立書 |
(7)求職活動(起業準備を含む) ※求職活動期間は3ヵ月以内です。 |
短時間 | 就労誓約書 |
(8)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) | 標準時間または短時間 | 在学証明書(期間が確認できるもの) |
(9)育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること | 短時間 | 状況に応じ、必要書類をお伝えします。 |
(10)虐待やDVのおそれがあること | 標準時間 | |
(11)その他、上記に類する状態として市が認める場合 | 標準時間または短時間 |
保育所(園)等の利用手続きには、次の書類をご提出ください。
新年度の利用申し込みの受付については、例年、申請書配布を12月1日(閉庁日にあたる場合は、翌日以降の開庁日)、申請書受付を翌1月に行っております。詳しくは令和6年度保育所(園)についての利用のご案内をご覧ください。
年度途中からの利用申し込みの受け付けは、利用希望月の2ケ月前から申請を受け付けます。
保育料は、お子さんの年齢、保護者(扶養義務者)の市町村民税の合計額をもとに算定します。
毎年9月が保育料の切り替え時期となります。
保育所(園)等の利用月 | 保育料の算定の基礎となる市町村民税該当年度 |
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4月から8月まで | 前年度の市町村民税額に基づく保育料 |
9月から3月まで | 当年度の市町村民税額に基づく保育料 |
※保育料は、4月1日現在の満年齢で決まります。
※原則、父母が保育料の算定上の扶養義務者となります。
ただし、お子さんと同居している祖父母等がお子さんを扶養していると認められる場合は、その祖父母等がお子さんの扶養義務者として保育料の算定に含まれることがあります。
※国、地方公共団体への寄付金控除や、住宅借入金等特別控除、配当金控除等、保育料の算定上は控除の対象としない控除があります。
保育所(園)をご利用中、次のような変更が生じたときには、支給認定証の内容が変更となりますので、早くに「変更届」及び保育必要事由を確認するための資料を提出ください。
嘉麻市 こども育成課保育・幼稚園係
〒820-0292
所在地:福岡県嘉麻市岩崎1180番地1
電話:0948-42-7461
E-mail:hoiku@city.kama.lg.jp