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特別児童扶養手当

記事ID:0001019 更新日:2023年4月1日更新

精神または身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

特別児童扶養手当を受けられる人

日本国内に住所があり、手当の対象となる児童を監護している父または母、及び父母に代わって養育している人。

支給制限

 次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。

  1. 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
  2. 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
  3. 対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
  4. 定められた額以上の所得があるとき。

手当の月額(令和5年4月~)

重度の障がい児(1級) 1人につき53,700円
中度の障がい児(2級) 1人につき35,760円

手当の支払

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
 支払日:4月、8月、11月の11日(それぞれ前月分まで。11月期については8月~11月分まで。)

所得状況届(受給者は、毎年概ね8月12日から9月11日の間に提出)

 受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのものです。
 この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けることができません。2年以上届け出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。

再判定(再認定)

 証書に記載の再判定時期には、再認定請求が必要です。
 再判定をしないと、手当の更新手続きができなくなる場合があります。
 1か月前までに、更新手続きの案内通知を送付いたします。

所得制限限度額表

 手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養親族(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年
(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、
手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。(単位:円)

扶養親族等の数 請求者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
以降1人につき 380,000加算 213,000加算

申請に必要な書類など

  1. 診断書(省略できる場合があります)※診断日から2か月以内のもの
  2. 療育手帳、身体障害者手帳、児童相談所判定書の写し ※取得している方のみ
  3. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人は登録済証明書)※発行日から1か月以内のもの
  4. 世帯全員の住民票(続柄・本籍のわかるもの)※市内の方は不要
  5. 金融機関の預金通帳(請求者)
  6. 印鑑(本人が署名する場合は、不要)
  7. マイナンバーがわかるもの(申請者・対象児童・配偶者・扶養義務者)
  8. その他必要な書類
    ※詳しくは、こども育成課児童係までお問い合わせ下さい。