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精神または身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
日本国内に住所があり、手当の対象となる児童を監護している父または母、及び父母に代わって養育している人。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
重度の障がい児(1級) | 1人につき56,800円 |
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中度の障がい児(2級) | 1人につき37,830円 |
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払日:4月、8月、11月の11日(それぞれ前月分まで。11月期については8月~11月分まで。)
受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのものです。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けることができません。2年以上届け出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。
証書に記載の再判定時期には、再認定請求が必要です。
再判定をしないと、手当の更新手続きができなくなる場合があります。
1か月前までに、更新手続きの案内通知を送付いたします。
手当を受けようとする人、その配偶者または同居の扶養親族(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年
(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、
手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。(単位:円)
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 213,000円加算 |