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マイナンバー制度導入に伴い、新規認定請求時に通知カードまたは個人番号カードが必要になります。
父母の離婚、父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進に貢献し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)または母(父)に代わってその児童を養育している人
次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。
児童1人のとき | 全部支給 一部支給(所得に応じて決定されます) |
45,500円 45,490円~10,740円 |
---|---|---|
児童2人目の加算額 | 全部支給 一部支給(所得に応じて決定されます) |
10,750円 10,740円~5,380円 |
児童3人目以降の加算額 (1人につき) |
全部支給 一部支給(所得に応じて決定されます) |
6,450円 6,440円~3,230円 |
*受給者の所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
*児童扶養手当よりも低額の公的年金等を受給する方について、その差額分の手当が支給されます。
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払日:1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(それぞれ前月分まで)
こども育成課または各支所市民サービス課市民サービス係の窓口へ、必要書類を添えて請求の手続きをしてください。なお、必要書類についてはこども育成課及び各支所市民サービス課市民サービス係の窓口にてご相談・ご確認ください。
現況届は、受給者の前年中の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出て下さい。
住所、支払金融機関、氏名の変更、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなど。
児童扶養手当の受給開始から5年以上経つ人、または離婚・死別など手当の支給要件に該当する日から7年経過している人は、手当の2分の1の額が支給停止となる場合があります。
ただし、就業している等「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。
手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)または同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。(単位:円)
扶養親族等の数 | 請求者本人 | 養育者・配偶者・扶養義務者 | |
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全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
以降1人につき | 380,000加算 | 380,000加算 | 380,000加算 |