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児童扶養手当

記事ID:0001017 更新日:2024年4月1日更新

 

マイナンバー制度導入に伴い、新規認定請求時に通知カードまたは個人番号カードが必要になります。

 父母の離婚、父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
 ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進に貢献し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

児童扶養手当を受けられる人

 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)または母(父)に代わってその児童を養育している人

支給要件

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  • 父(母)が死亡した児童 
  • 父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)
  • にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童   
  • 父(母)の生死が明らかでない児童 
  • 父(母)から1年以上遺棄されている児童 
  • 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父(母)がDV防止法第10条1項による裁判所の保護命令を受けた児童

児童扶養手当を受けられない人

 次のいずれかに該当するときは、手当を受給できません。

  • 母(父)が婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき。
  • 手当を受けようとする父(母)、または養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
  • 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
  • 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に所しているとき。
  • 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから、5年を経過しているとき。(母子に限る)

手当の月額(令和6年4月~)

児童1人のとき 全部支給
一部支給(所得に応じて決定されます)
45,500円
45,490円~10,740円
児童2人目の加算額 全部支給
一部支給(所得に応じて決定されます)
10,750円
10,740円~5,380円
児童3人目以降の加算額
(1人につき)
全部支給
一部支給(所得に応じて決定されます)
6,450円
6,440円~3,230円

*受給者の所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
*児童扶養手当よりも低額の公的年金等を受給する方について、その差額分の手当が支給されます。

手当の支払

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払日:1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(それぞれ前月分まで)

申請に必要な書類等

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書)
  2. 請求者名義の預金通帳
  3. 印鑑、その他必要な書類

 こども育成課または各支所市民サービス課市民サービス係の窓口へ、必要書類を添えて請求の手続きをしてください。なお、必要書類についてはこども育成課及び各支所市民サービス課市民サービス係の窓口にてご相談・ご確認ください。

いろいろな届出

(1)現況届

 現況届は、受給者の前年中の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
 この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。

(2)資格喪失届 

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出て下さい。

  • 対象児童を連れて結婚したとき。(事実婚含む)
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき。
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。
    *他にも喪失理由があります。

(3)その他の届出

 住所、支払金融機関、氏名の変更、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなど。

手当の一部支給停止措置について

 児童扶養手当の受給開始から5年以上経つ人、または離婚・死別など手当の支給要件に該当する日から7年経過している人は、手当の2分の1の額が支給停止となる場合があります。
 ただし、就業している等「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。

所得制限限度額表

 手当を受けようとする人、その配偶者(父(母)障がいの場合)または同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。(単位:円)

扶養親族等の数 請求者本人 養育者・配偶者・扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000加算 380,000加算 380,000加算