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ひとり親家庭の母または父が就職につながる能力開発のために指定された教育訓練講座を受講する場合、
その受講料の一部を助成します。
1.嘉麻市に在住しているひとり親家庭の母または父
2.自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている者
3.本人の就業経験、技能、資格取得状況等から判断して受講する講座が就職に必要であると認められる方
4.過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方
自立支援教育訓練給付金は非課税所得です。(税についてのお問合せは税務署へ)
※必ず受講開始前にご相談ください。事前に講座の指定を受ける必要があります。
ひとり親家庭の母または父が就職につながる資格取得のために、6か月以上養成機関で修業する場合、
毎月訓練促進費を、卒業後に修了支援給付金を支給します。
・専門実践教育訓練給付の指定講座
・特定一般教育訓練給付の指定講座
・一般教育訓練給付の指定講座(教育訓練給付制度検索システム「情報関係」の分野に限る。)
【資格の例】
看護師・准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、
美容師、理容師、社会福祉士、調理師、製菓衛生師、助産師、保健師、自動車整備士、
シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格
| 市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | |
|---|---|---|
| 高等職業訓練 促進給付金 |
月額 100,000円 (養成機関の課程修了までの期間の |
月額 70,500円 (養成機関の課程修了までの期間の |
| 修了支援給付金 (卒業後1回限り) |
50,000円 |
25,000円 |
高等職業訓練促進給付金は非課税所得です。
修了支援給付金は課税所得です。(税についてのお問合せは税務署へ)
資格取得のために必要や最短修業期間(上限48か月)
訓練促進給付金は、申請のあった月から支給します。その後は、毎月請求書の提出が必要です。
准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で
修業する場合は、48か月支給します。
※必要書類等ありますので、修業開始の際はご連絡ください。
ひとり親家庭の母、父または、その扶養する児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し、
対象講座(通信制講座を含む)を受講する受講費の一部を助成します。
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)
※ただし、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得
する講座を受け、高等学校等就学支援制度の支給対象となる場合、本給付金の対象となりません。
| 受講開始時 給付金 |
受講料の4割 ※ただし、4,000円未満の場合は対象になりません。 |
|---|---|
| 受講修了時 給付金 |
対象講座の受講終了後、受講料の1割 ※ただし、4,000円未満の場合は対象になりません。 |
| 合格時 給付金 |
高等学校卒業程度認定試験合格時、受講料の1割 ※受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給 |
対象講座の受講開始前、受講終了後及び高等学校卒業程度認定試験合格後
※対象講座の受講前に申請が必要です。
必ず受講開始前にご相談ください。事前に講座の指定を受ける必要があります。
高等職業訓練促進給付金を活用して、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の母または父に
対し、入学準備金・就職準備金の貸付を行っています。
相談窓口は、福岡県社会福祉協議会(電話092-584-3377)になります。