ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 子育て > ひとり親家庭の母または父の就業支援について

本文

ひとり親家庭の母または父の就業支援について

記事ID:0001002 更新日:2026年1月1日更新

​自立支援教育訓練給付金

 ひとり親家庭の母または父が就職につながる能力開発のために指定された教育訓練講座を受講する場合、
 その受講料の一部を助成します。

給付を受けられる方…以下の条件をすべて満たす方

1.嘉麻市に在住しているひとり親家庭の母または父
2.​自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている者
​3.本人の就業経験、技能、資格取得状況等から判断して受講する講座が就職に必要であると認められる方
4.過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方

指定対象講座

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金)の指定講座(ハローワークのHP参照)
  2. その他市長が指定する講座

支給額

  1. 雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方
    受講料の6割相当額、上限20万円(下限1万2千円とする。)
    ただし、専門実践教育訓練給付の指定講座の方は、上限40万円×修業年数、最大160万円
  2. 雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方
    (1)に定める額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額
    ※雇用保険制度の教育訓練給付金の支給額と併せて(1)と同額が支給されますが、雇用保険制度の
     一般教育訓練給付金の支給額を確認するため、ハローワークから通知される「教育訓練給付金
     支給・不支給決定通知書」が必要になります。

 自立支援教育訓練給付金は非課税所得です。(税についてのお問合せは税務署へ)

 ※必ず受講開始前にご相談ください。事前に講座の指定を受ける必要があります。

高等職業訓練促進給付金

 ひとり親家庭の母または父が就職につながる資格取得のために、6か月以上養成機関で修業する場合、
 毎月訓練促進費を、卒業後に修了支援給付金を支給します。

給付を受けられる方…以下の条件をすべて満たす方

  1. 嘉麻市に在住しているひとり親家庭の母または父
  2. 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある方
  3. 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  4. 就業または育児と修業との両立が困難と認められること
  5. 過去に高等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金を受給していない方

対象となる講座

・専門実践教育訓練給付の指定講座
・特定一般教育訓練給付の指定講座
・一般教育訓練給付の指定講座(教育訓練給付制度検索システム「情報関係」の分野に限る。)

【資格の例】
 看護師・准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、
 美容師、理容師、社会福祉士、調理師、製菓衛生師、助産師、保健師、自動車整備士、
 シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格

支給額

  市民税非課税世帯 市民税課税世帯
高等職業訓練
促進給付金

 月額 100,000円

(養成機関の課程修了までの期間の
 ​最後の12月 月額140,000円)

 月額 70,500円

(養成機関の課程修了までの期間の
 最後の12月 月額110,500円)

修了支援給付金
(卒業後1回限り)

 50,000円

 25,000円

 高等職業訓練促進給付金は非課税所得です。
 修了支援給付金は課税所得です。(税についてのお問合せは税務署へ)

支給対象期間

 資格取得のために必要や最短修業期間(上限48か月)
 訓練促進給付金は、申請のあった月から支給します。その後は、毎月請求書の提出が必要です。
 准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で
 修業する場合は、48か月支給します。

 ※必要書類等ありますので、修業開始の際はご連絡ください。

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金

 ひとり親家庭の母、父または、その扶養する児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し、
 対象講座(通信制講座を含む)を受講する受講費の一部を助成します。 

給付を受けられる方…以下の条件をすべて満たす方

  1. 嘉麻市に在住しているひとり親家庭の母、父、またはその扶養する児童
  2. 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている者
  3. 支給を受けようとする方の就業経験、技能および資格の所得状況および労働市場の状況などから
    判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であること認められること
  4. 高等学校を卒業していないこと及び大学入試試験検定・高等学校卒業程度認定試験に合格していないこと
  5. 高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象者でないこと
  6. 過去に、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金を受給していないこと

対象講座

   高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)
 ※ただし、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得
  する講座を受け、高等学校等就学支援制度の支給対象となる場合、本給付金の対象となりません。

支給額

 受講開始時
 給付金

受講料の4割
(通信制の場合、上限10万円、通学または通学及び通信制の併用の場合、上限20万円)

※ただし、4,000円未満の場合は対象になりません。

 受講修了時
 給付金

対象講座の受講終了後、受講料の1割
(通信制の場合、受講開始時給付金+受講修了時給付金=上限12万5千円、
 通学または通学及び通信制の併用の場合、受講開始時給付金+受講修了時給付金
 =上限25万円)

※ただし、4,000円未満の場合は対象になりません。

 合格時
 給付金

高等学校卒業程度認定試験合格時、受講料の1割
(通信制の場合、受講開始時給付金+受講修了時給付金+合格時給付金=上限15万円、
 通学または通学及び通信制の併用の場合、受講開始時給付金+受講修了時給付金
 +合格給付金=上限30万円)

※受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給

支給時期

   対象講座の受講開始前、受講終了後及び高等学校卒業程度認定試験合格後

申請方法

 ※対象講座の受講前に申請が必要です。
  必ず受講開始前にご相談ください。事前に講座の指定を受ける必要があります。

高等職業訓練促進資金

 高等職業訓練促進給付金を活用して、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の母または父に
 対し、入学準備金・就職準備金の貸付を行っています。

 相談窓口は、福岡県社会福祉協議会(電話092-584-3377)になります。

  • 貸付を受けられる方…高等職業訓練促進給付金の支給対象者
    ※平成28年1月20日以降に養成機関に入学または卒業する方から対象となります。
  • 貸付額
    入学準備金 500,000円以内
    就職準備金 200,000円以内
  • 利息
    年1.0%(保証人をたてる場合は、無利子)
  • 返還免除…養成機関卒業から1年以内に資格を活かして就職し、県内で5年間従事した場合には
         返還が免除されます。