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ひとり親家庭の母または父が就職につながる能力開発のために指定された教育訓練講座を受講する場合、その受講料の一部を助成します。
※必ず受講開始前にご相談ください。事前に講座の指定を受ける必要があります。
ひとり親家庭の母または父が就職につながる資格取得のために、1年以上養成機関で修業する場合、毎月訓練促進費を、卒業後に修了支援給付金を支給します。
※令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合に限り、養成機関で6か月以上の訓練が予定される民間資格等を取得する場合、給付対象となります。
看護師・准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、あんまマッサージ指圧師、はり、きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、社会福祉士、言語聴覚士、精神保健福祉士、調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、助産師、保健師、臨床検査技師、診療放射線技師、歯科技工士、臨床工学士、視能訓練士、義肢装具士、建築士、自動車整備士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格、その他市長が認めるもの
市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | |
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高等職業訓練 促進給付金 |
月額 100,000円 (養成機関の課程修了までの期間の最後の12月 月額140,000円) |
月額 70,500円 (養成機関の課程修了までの期間の最後の12月 月額110,500円) |
修了支援給付金 (卒業後1回限り) |
50,000円 |
25,000円 |
高等職業訓練促進給付金は非課税所得です。
修了支援給付金は課税所得です(税についての問い合わせは税務署へ)
修業する期間の全期間(上限48か月)
訓練促進給付金は、申請のあった月から支給します。その後は、毎月請求書の提出が必要です。
准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合は48か月支給します。
※必要書類等ありますので、修業開始の際はご連絡ください。
ひとり親家庭の母、父または、その扶養する児童が高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し、対象講座(通信制講座を含む)を受講する受講費の一部を助成します。
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
※ただし、高等学校卒業程度認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援制度の支給対象となる場合、本給付金の対象となりません。
受講開始時給付金 | 受講料の4割(通信制の場合、上限10万円。通学または通学及び通信制の併用の場合、上限20万円。) ※ただし、4,000円未満の場合は対象になりません |
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受講修了時給付金 |
対象講座の受講終了後、受講料の5割 通学または通学及び通信制の併用の場合、受講開始時給付金+受講修了時給付 金=上限25万円。) |
合格時給付金 |
高等学校卒業程度認定試験合格時、受講料の1割 上限15万円。通学または通学及び通信制の併用の場合、受講開始時給付金+ 受講修了時給付金+合格給付金=上限30万円。) ※受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給 |
対象講座の受講開始前、受講終了後及び高等学校卒業程度認定試験合格後
※対象講座の受講前に申請が必要です。
必ず受講開始前にご相談ください。事前に講座の指定を受ける必要があります。
高等職業訓練促進給付金を活用して、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の母または父に対し、入学準備金・就職準備金の貸付を行っています。
相談窓口は、福岡県社会福祉協議会(Tel092-584-3377)になります。