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要支援1・2の方が利用できるサービス

記事ID:0003605 更新日:2019年12月23日更新

要支援1・2と認定された方は、状態の悪化をできる限り防ぎ、生活機能の維持・向上を
はかること(介護予防)を目的とした「介護予防サービス」を利用します。

施設に通ったり、宿泊して利用するサービス

介護予防通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどに通い、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。
また、選択的なサービスとして「筋力向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」を組み合わせて利用することもできます。

介護予防通所リハビリテーション

医療機関や介護老人保健施設などに通い、介護予防を目的としたリハビリテーションなどを受けます。また、選択的なサービスとして「筋力向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」を組み合わせて利用することもできます。

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

一時的に自宅でのサービス利用ができない場合に、短期間、介護老人保健施設などに入所して、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練などを受けます。

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

一時的に自宅でのサービス利用ができない場合に、短期間、介護療養型医療施設などに入所して、介護予防を目的とした看護・介護及び機能訓練などを受けます。

自宅で利用するサービス

介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)

利用者が自力で家事等を行うことが困難な場合であって、家族や地域による支え合いや介護保険以外のサービスが利用できない場合にホームヘルパーによる介護が行われます。また、利用者ができることはできるだけ本人が行うことを基本にサービスが提供されます。

介護予防訪問入浴介護

自宅に浴室がない場合などに限り、浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問して、介護予防を目的とした入浴の介助などを行います。

介護予防訪問看護

看護師などが自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話または必要な診療の補助を行います。

介護予防訪問リハビリテーション

生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、専門職が自宅を訪問して、介護予防を目的としたリハビリテーションなどを行います。

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

入居先を自宅とみなすサービス

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどの特定施設に入居している方が、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話を受けます。

生活環境を整えるサービス

介護予防福祉用具貸与

貸出料の1割を負担して指定された福祉用具が借りられます。
※貸出料は用具の種類や事業者によって異なります。

特定介護予防福祉用具販売

指定された福祉用具の購入費の9割が支給されます。
※指定事業所での購入のみが対象となります。

介護予防住宅改修費の支給

指定された住宅改修の費用の9割が支給されます。
※事前に嘉麻市への申請が必要です。

地域密着型サービス

介護予防認知症対応型通所介護

認知症の方がデイサービスセンターなどに通い、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練などを受けます。

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)※要支援1の方は利用できません。

認知症の方が少人数で共同生活をしながら、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練などを受けます。

介護予防小規模多機能型居宅介護

「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、介護予防を目的とした入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練などを受けます。

問合せ先 

保健福祉部 高齢者介護課
Tel:53-1182