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介護保険料

記事ID:0029728 更新日:2024年4月12日更新

65歳以上(第1号被保険者)の人の保険料

65歳以上の人の保険料は、本人や同じ世帯の人の市民税課税状況や、本人の前年の収入や所得の状況によって段階が分かれています。4月1日現在(または資格取得日)の世帯の状況で、その人の段階が決まります。
※介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに改定されますが、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、所得再分配機能を強化することで低所得者の保険料上昇の抑制(低所得者の最終乗率の引下げ)を図ることとし、令和6年度から令和8年度までの介護保険料の段階を11段階から13段階に見直しました。

介護保険料の計算方法

【令和6年度~令和8年度】基準額(78,000円)× 各所得段階に応じた保険料率 = 保険料(年額)となります。

令和6~8年度の介護保険料

所得段階別の保険料
所得段階 対象者

   計算方法

(基準額 × 保険料率)

保険料

(年額)

本人の属する世帯の状況

本人の状況
第1段階

世帯員

全員が

市民税

非課税

の人

生活保護受給者

 

老齢福祉年金受給者

 

課税年金収入額(注2)と合計所得金額(年金に係る所得は除く)の合算額が80万円以下の人

基準額 × 0.285

       (注1) 

22,230円

(注1)

第2段階 課税年金収入額(注2)と合計所得金額(年金に係る所得は除く)の合算額が120万円以下の人

基準額 × 0.485

      (注1) 

37,830円

(注1)

第3段階 課税年金収入額(注2)と合計所得金額(年金に係る所得は除く)の合算額が120万円を超える人

基準額 × 0.685

       (注1)

53,430円

(注1)

第4段階

世帯員

市民税

課税者

いる人

本人が

市民税

非課税

の人

課税年金収入額(注2)と合計所得金額(年金に係る所得は除く)の合算額が80万円以下の人 基準額 × 0.90 70,200円

第5段階

【基準額】

課税年金収入額(注2)と合計所得金額(年金に係る所得は除く)の合算額が80万円を超える人 基準額 × 1.00 78,000円
第6段階

本人が

市民税

課税

の人

合計所得金額が120万円未満の人 基準額 × 1.20 93,600円
第7段階 合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額 × 1.30 101,400円
第8段階 合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額 × 1.50 117,000円
第9段階 合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額 × 1.70 132,600円
第10段階 合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額 × 1.90 148,200円
第11段階 合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額 × 2.10 163,800円
第12段階 合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額 × 2.30 179,400円
第13段階 合計所得金額が720万円以上の人 基準額 × 2.40 187,200円

※合計所得金額については、長期・短期譲渡所得に係る税法上の特別控除額を控除した額を用います。


(注1)第1~3段階の介護保険料について、公費による軽減が実施されています。(保険料率と保険料年額については、軽減後の値を記載しています。)


(注2)「課税年金収入額」とは、老齢・退職年金など、市民税の課税対象となる年金の金額です。(障害、遺族、老齢福祉年金などの非課税年金の金額は含みません。)