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所得段階 | 対象者 |
計算方法 (基準額 × 保険料率) |
保険料 (年額) |
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本人の属する世帯の状況 |
本人の状況 | ||||
第1段階 |
世帯員 全員が 市民税 非課税 の人 |
生活保護受給者
老齢福祉年金受給者
課税年金収入額(注2)と合計所得金額(年金に係る所得は除く)の合算額が80万円以下の人 |
基準額 × 0.285 (注1) |
22,230円 (注1) |
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第2段階 | 課税年金収入額(注2)と合計所得金額(年金に係る所得は除く)の合算額が120万円以下の人 |
基準額 × 0.485 (注1) |
37,830円 (注1) |
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第3段階 | 課税年金収入額(注2)と合計所得金額(年金に係る所得は除く)の合算額が120万円を超える人 |
基準額 × 0.685 (注1) |
53,430円 (注1) |
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第4段階 |
世帯員 に 市民税 課税者 が いる人 |
本人が 市民税 非課税 の人 |
課税年金収入額(注2)と合計所得金額(年金に係る所得は除く)の合算額が80万円以下の人 | 基準額 × 0.90 | 70,200円 |
第5段階 【基準額】 |
課税年金収入額(注2)と合計所得金額(年金に係る所得は除く)の合算額が80万円を超える人 | 基準額 × 1.00 | 78,000円 | ||
第6段階 |
本人が 市民税 課税 の人 |
合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額 × 1.20 | 93,600円 | |
第7段階 | 合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 基準額 × 1.30 | 101,400円 | ||
第8段階 | 合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 基準額 × 1.50 | 117,000円 | ||
第9段階 | 合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 基準額 × 1.70 | 132,600円 | ||
第10段階 | 合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 基準額 × 1.90 | 148,200円 | ||
第11段階 | 合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 基準額 × 2.10 | 163,800円 | ||
第12段階 | 合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 基準額 × 2.30 | 179,400円 | ||
第13段階 | 合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額 × 2.40 | 187,200円 |
※合計所得金額については、長期・短期譲渡所得に係る税法上の特別控除額を控除した額を用います。
(注1)第1~3段階の介護保険料について、公費による軽減が実施されています。(保険料率と保険料年額については、軽減後の値を記載しています。)
(注2)「課税年金収入額」とは、老齢・退職年金など、市民税の課税対象となる年金の金額です。(障害、遺族、老齢福祉年金などの非課税年金の金額は含みません。)