ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 介護保険 > 要支援と認定された方

本文

要支援と認定された方

記事ID:0002333 更新日:2019年12月23日更新

地域包括支援センター等の担当者(保健師等)がケアプランを作成し、サービス利用後に効果を評価します。

1 ケアプラン作成

  1. 課題分析  
    地域包括支援センター等の担当者が自宅を訪問して、本人の心身や生活の状況を 調査します。
  2. ケアプラン原案の作成   
    地域包括支援センター等の担当者が、調査結果をもとに今後の目標やどのような   支援が必要かなどを決めて、ケアプランの原案をまとめます。
  3. ケアプランの確定  
    原案をもとに利用者・家族、地域包括支援センター等の担当者、サービス提供事  業者で検討を行い、利用者または家族の同意を得て、ケアプランを作成します。

2 サービス提供事業者と契約し、介護予防サービスを利用。

3 効果を評価

サービス利用後、一定期間後(3~6ヵ月)に、地域包括支援センター等で効果を評価し、必要に応じてケアプランの見直しを行います。

※地域包括支援センターとは、高齢者の心身の状態を判断して介護予防サービスなどのケアプランを作成したり、高齢者やその家族に対する相談、高齢者の虐待防止等の権利擁護などを行うもので、嘉麻市役所山田庁舎内に設置されています。

問合せ先

保健福祉部 高齢者介護課
Tel:53-1182