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要介護と認定された方

記事ID:0002332 更新日:2019年12月23日更新

在宅サービスの場合

居宅介護支援事業者のケアマネジャーがケアプランを作成します。

1 ケアプラン作成依頼・契約

居宅介護支援事業者を選びケアプラン作成を依頼します。依頼を受けて、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)が決まります。

2 市区町村へ届け出

ケアプランの作成を居宅介護支援事業者に依頼したことを、嘉麻市の介護保険担当窓口に届け出ます。

3 ケアプラン作成

  1. ケアマネジャーが本人や家族の要望、心身の状態などを把握してケアプランの原案をまとめます。
  2. 原案をもとにケアマネジャー、利用者・家族、サービス提供事業者で検討を重ね、ケアプランを作成します。

4サービス提供事業者と契約し、在宅サービスを利用。

施設サービスの場合

施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。

1 介護保険施設と契約

希望する施設を選び直接申し込みます。
※どの施設が適しているかわからない場合は居宅介護支援事業者のケアマネジャーに相談してください。

2 ケアプランの作成

施設のケアマネジャーが利用者に適したケアプランを作成します。

3 施設サービスを利用

問合せ先 

保健福祉部高齢者介護課
Tel:53-1182