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介護予防支援・居宅介護支援事業所の指定申請・変更届出・更新申請に係る様式を掲載しています。
各種届出にかかる提出締め切りは以下の通りです。
新規指定:嘉麻市へ事前相談を行ってください。
指定更新:嘉麻市より指定更新の案内をお送りします。更新申請書提出期限までに申請してください。
変 更:変更日から10日以内に書類をご提出ください。
廃止・休止・再開:予定日の1か月前までに書類をご提出ください。
(注)審査の過程で書類の追加提出を求めることがあります。
(注)予防支援事業所の指定は、介護保険法第115条の22第4項に「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とあります。この「反映させるために必要な措置」について、本市においては、専門家や市民代表で構成される委員会が担っています。この委員会は、年数回(不定期開催)のため、申請のタイミングによっては、指定審査完了(指定通知の発送)まで数カ月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはその点にご留意ください。
・内容に不備がある場合は、受理できませんので、提出書類に漏れや不備がないよう早めに提出を行ってください。(注意:全ての書類が揃った時点で受理とします。)
・届出を行っていた加算等が算定されなくなる状況が生じた場合または加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、上記提出期限に関わらず、速やかにその旨の届出を行ってください。この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないこととなります。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/1.17MB]
・変更届出書(居宅介護支援事業) [Excelファイル/103KB]
・変更届出書(介護予防支援事業) [Excelファイル/103KB]
平成20年の介護保険法改正により平成21年5月1日から介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。これは、介護サービス事業者による法令遵守の義務の履行を確保し、不正事案を未然に防止することで、利用者の保護と介護保険事業の健全かつ適正な運営を図ることを目的としたものです。
なお、事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所もしくは施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を国、都道府県に遅滞なく届け出なければなりませんので、届け出先のホームページ等を確認の上ご提出ください。
郵送、または窓口へご提出ください。
届け出先は下記お問い合わせ先をご確認ください。
高齢者介護課介護給付係
〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1
Tel:0948-42-7431
Fax:0948-42-7093
E-mail:kyufu@city.kama.lg.jp