本文
介護保険のサービスを利用するには、要支援・要介護の認定を受けることが必要です。
本人または家族が、嘉麻市介護保険担当窓口で申請します。
法令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設、または地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
(注)要介護・要支援認定申請書に、主治医(かかりつけ医)のお名前と病院名を記載する欄があります。申請する際は、あらかじめ主治医にご相談いただきますようお願いします。申請時にご指定いただいた主治医宛の、主治医意見書作成依頼書の書類一式をお渡しいたします。
調査員が自宅などを訪問し、本人や家族から心身の状態の聞き取り調査を行います。訪問調査を受ける際は以下の点について、ご理解・ご協力をお願いいたします。
調査時の録音・録画は、対象者の緊張を招き調査実施や結果に影響を及ぼす可能性がありますので、ご遠慮ください。どうしても必要な場合は、事前に高齢者介護課 介護認定係へご連絡ください。また、取得したデータが不特定多数へ拡散等することのないよう厳重な管理が必要なほか、対象者や立ち会い人、入院・入所中の場合はその医療機関や施設等へも事前にお伝えください。
なお、対象者に緊張が見られるなど、調査に支障がある場合には、録音・録画の中止のお願いや、調査のやり直しをする場合があります。
調査の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が審査・判定します。
嘉麻市が認定します。
非該当の場合
『介護予防・日常生活支援総合事業』や市が実施する『一般介護予防事業』を利用できることがあります。
『介護予防・日常生活支援総合事業』や『一般介護予防事業』の利用については、嘉麻市役所高齢者相談支援センター(0948-42-7434)までご相談ください。
認定結果に納得できないときは
まず嘉麻市の窓口に相談します。その上で納得できない場合には、認定結果の通知があった日の翌日から3ヶ月以内に、福岡県の「介護保険審査会」に審査請求ができます。