本文
介護保険のサービスを利用するには、要支援・要介護の認定を受けることが必要です。
本人または家族が、嘉麻市介護保険担当窓口で申請します。
法令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設、または地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
(注)要介護・要支援認定申請書に、主治医(かかりつけ医)のお名前と病院名を記載する欄があります。申請する際は、あらかじめ主治医にご相談いただきますようお願いします。申請時にご指定いただいた主治医宛の、主治医意見書作成依頼書の書類一式をお渡しいたします。
調査員が自宅などを訪問し、本人や家族から心身の状態の聞き取り調査を行います。
調査の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が審査・判定します。
嘉麻市が認定します。
非該当の場合
『介護予防・日常生活支援総合事業』や市が実施する『一般介護予防事業』を利用できることがあります。
『介護予防・日常生活支援総合事業』や『一般介護予防事業』の利用については、嘉麻市役所高齢者相談支援センター(0948-42-7434)までご相談ください。
認定結果に納得できないときは
まず嘉麻市の窓口に相談します。その上で納得できない場合には、認定結果の通知があった日の翌日から3ヶ月以内に、福岡県の「介護保険審査会」に審査請求ができます。