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介護保険負担割合証について

記事ID:0021930 更新日:2021年7月16日更新

​介護保険負担割合証について

現在お持ちの介護保険負担割合証(もも色)の有効期限は7月31日までとなっております。
要介護(要支援)認定等を受けている方に、8月1日以降の負担割合証(もも色)を7月中旬から下旬に郵送しますので届きましたら内容をご確認ください。
介護サービスを利用する時に支払う利用者負担の割合が記載されています。被保険者証と合わせて、必要な時にいつでも取り出せるように大切に保管しておきましょう。
また、負担割合証が届きましたら、ケアマネジャー・介護サービス事業者・介護施設等にご提示いただきますようお願いします。

負担割合証の交付時期

すでに下記の認定を受けている方

前年の所得により負担割合を決定し、毎年7月に交付されます。

○要介護1・2・3・4・5の認定をお持ちの方
○要支援1・2の認定をお持ちの方
○介護予防・日常生活支援総合事業の対象となっている方(事業対象者)

新しく要介護(要支援)認定を受けようとする方

認定等結果の通知と合わせて交付されます。

負担割合証の適用期間

8月1日~翌年の7月31日まで

適用期間中に負担割合に変更がある場合

○所得更正等により負担割合が変更になった場合は、直近の8月まで適用年月日を遡った負担割合証を再交付いたします。
○世帯構成が変わることで負担割合が変更になる場合は、変更が生じた翌月に負担割合が変更された新しい負担割合証を交付いたします。
○記載事項(住所等)に変更が生じた際は、新しい負担割合証を交付いたします。
○40歳~64歳の方(第2号被保険者)は一律に1割負担ですが、適用期間(8月1日~翌年7月31日)内に65歳を迎える方は、65歳到達月に再判定を行います。再判定により2割負担または3割負担となった場合は、65歳到達月の翌月から負担割合が変更されます。

2割または3割負担の対象となる方

【2割負担となる方】

65歳以上の方で、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方
(ただし、上記に該当する方でも、本人を含めた同一世帯の65歳以上の方(第1号被保険者)の前年の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で280万円未満、第1号被保険者が2人以上いる世帯で346万円未満の場合は、1割負担となります。)

【3割負担となる方】

65歳以上の方で、本人の合計所得金額が220万円以上の方
(ただし、上記に該当する方でも、本人を含めた同一世帯の65歳以上の方(第1号被保険者)の前年の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で340万円未満、第1号被保険者が2人以上いる世帯で463万円未満の場合は、2割負担または1割負担となります。)

※2割負担または3割負担となるのは、一定以上の所得を有する本人のみとなり、同一世帯内の第1号被保険者でも負担割合が異なることがあります。

 

詳しくは、下記の厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

平成30年8月からの介護保険負担割合について【厚生労働省リーフレット】 [PDFファイル/269KB]

 

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