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要介護認定を受けている人の障がい者控除について

記事ID:0018972 更新日:2024年1月4日更新

要介護認定を受けている人の障がい者控除について


要介護認定を受け一定の要件に該当する人は、障害者手帳等を所持していなくても、申請により「障がい者控除対象者認定書」の交付が受けられます。
認定されると、本人または扶養親族は所得税や住民税の申告において障害者(または特別障害者)控除を受けることができます。
※「障がい者控除対象者認定書」は税申告の際に使用する書類で、他の用途には使用できません。

1.対象者
税法上の所得控除対象となる年の基準日(注1)(12月31日)現在、要介護認定を受けている65歳以上の人で、次のいずれかに該当する人

基準表
対象者  認定内容 認定基準(認定調査票)
障害者控除対象者 (1) 知的・精神障がい者など(軽度・中度)に準ずる​

認知症高齢者の日常生活自立度が「❘❘❘a」または「❘❘❘​b」に該当

(2) 身体障がい者(3級~6級)に準ずる

障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1」または「B2」に該当
特別障害者控除対象者

(1) 知的・精神障がい者など(重度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度が「❘V」または「M」に該当

(2) 身体障がい者(1・2級)に準ずる

障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「C1」または「C2」に該当


(注1)対象者が年の途中で死亡した場合もしくは出国した場合は、その死亡日・出国日を基準日とします。

※要支援1、2の認定者は該当しません。
※障害者手帳等をお持ちの人は認定書の申請は必要ありません。ただし、障害者手帳等による障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象になる人は、本制度を申請することができます。
※条件の該当に関しては、高齢者介護課介護認定係(42-7431)へお問い合わせください。

2.申請に必要なもの
(1)障がい者控除対象者認定申請書
(2)申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)

3.申請窓口
・高齢者介護課介護認定係(本庁2階 25番窓口)
・各総合支所(碓井・山田・嘉穂)市民サービス係
※本庁高齢者介護課窓口では、認定書の即日交付が可能です。
 各総合支所市民サービス係窓口では申請受付のみで、認定書の即日交付はできません。後日郵送となります。

【フローチャート】障がい者控除対象者認定手続きについて(要介護認定者) [PDFファイル/395KB]

・障がい者控除認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/70KB]

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