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介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成(補足給付)を行っています。
助成を受けるには、申請手続きが必要です。
※補足給付は、世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市町村民税非課税の場合が対象です。
※代理申請の場合は(1)~(5)の他、窓口に来られる方の顔写真付の公的な証明書(運転免許証など)と、委任状が必要です。(委任状の代わりに、介護保険被保険者証、負担割合証、医療保険証の持参でも受付け可能です)
※郵送の場合は、(1)~(5)の他、代理申請される方の顔写真付の公的な証明書の写しと、委任状が必要です。
※預貯金等の範囲は下表のとおりです。
種類 | 確認方法 |
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預貯金(普通・定期) | 口座名義のページと直近2ヶ月間の記載分の通帳の写し(インターネットバンキングも同様) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行口座の写し(ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証書など |
高齢者介護課介護保険係・各支所市民サービス係
令和7年7月1日(火)~令和7年7月18日(金) 一次〆切
※令和7年8月29日(金)まで更新手続きは可能ですが、金融機関への預貯金調査が必要な方は、認定証の発行までに時間を要します。
利用者負担段階の第2段階と第3段階を区分する年金収入等に、非課税年金(遺族年金と障害年金)が所得として合算されます。また、本人または世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む)が市町村民税課税であっても、以下の要件すべてに該当する方は、申請することで、負担限度額を適用する特例減額措置が受けられます。