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介護保険負担限度額認定の更新について

記事ID:0015259 更新日:2025年6月2日更新

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成(補足給付)を行っています。

助成を受けるには、申請手続きが必要です。

※補足給付は、世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市町村民税非課税の場合が対象です。

 

 

提出書類

 

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書(本人及び配偶者の押印)
  3. 介護保険負担限度額認定証の送付について(施設に送付する場合必要)
  4. 本人と配偶者のすべての預貯金の通帳(普通・定期・積立等)・投資信託・有価証券・借用証明書等が確認できる書類の写し
  5. マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードの写し等)

※代理申請の場合は(1)~(5)の他、窓口に来られる方の顔写真付の公的な証明書(運転免許証など)と、委任状が必要です。(委任状の代わりに、介護保険被保険者証、負担割合証、医療保険証の持参でも受付け可能です)
※郵送の場合は、(1)~(5)の他、代理申請される方の顔写真付の公的な証明書の写しと、委任状が必要です。

※預貯金等の範囲は下表のとおりです。

 

種類 確認方法
預貯金(普通・定期) 口座名義のページと直近2ヶ月間の記載分の通帳の写し(インターネットバンキングも同様)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行口座の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 借用証書など

 

受付場所

 高齢者介護課介護保険係・各支所市民サービス係

受付期間

 令和7年7月1日(火)~令和7年7月18日(金) 一次〆切

 ※令和7年8月29日(金)まで更新手続きは可能ですが、金融機関への預貯金調査が必要な方は、認定証の発行までに時間を要します。

その他

 利用者負担段階の第2段階と第3段階を区分する年金収入等に、非課税年金(遺族年金と障害年金)が所得として合算されます。また、本人または世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む)が市町村民税課税であっても、以下の要件すべてに該当する方は、申請することで、負担限度額を適用する特例減額措置が受けられます。

  1. 世帯の構成員の数が2名以上(同一世帯に属していない配偶者も構成員として計算)
  2. 介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食事・居住費を負担
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割(2割・3割)の利用者負担、食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
    世帯:施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算
    収入:公的年金等の収入金額+その他の合計所得金額
  4. 世帯の現金、預貯金等の金額が450万円以下(預貯金等には有価証券、債権等も含まれる)
  5. 世帯がその居住用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していない
  6. すべての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない
    ※特例減額措置についての詳細についてはお問い合わせください。

申請書類様式

 ・負担限度額認定申請書 [Excelファイル/266KB]

 ・委任状 [Excelファイル/37KB]