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市民は、市政についての要望があるときは、だれでも市議会に対し請願・陳情をすることができます。 紹介議員があるものを請願、ないものを陳情と呼び、嘉麻市議会ではそれぞれ次のような取り扱いをしています。
請願は、委員会で内容を審査し、本会議で採択・不採択の結論を出します。 結論がでたものについては、請願者に通知するとともに、採択した請願は市長などに送り、その実現を図ります。
陳情は、議長が必要と判断した場合、所管委員会に審査を付託します。その他の場合は印刷して全議員に配付します。
請願・陳情は、文書で行うことになっています。
提出様式は、特に決まっていませんが、下記の書式例を参考に嘉麻市議会議長宛に提出してください。 請願書には紹介議員の署名または押印が必要となります。