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セーフティネット保証4号について(令和5年10月1日から資金使途を借換目的に限定の上、指定期間延長)
セーフティネット保証4号の認定について
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化のため、セーフティネット保証4号の指定を受けています。
- 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっていますが、期間を3ヶ月延長し、令和5年12月31日までとすることが予定されています。(記事更新日令和5年9月11日時点)
- ただし、令和5年10月1日申請分から、使途を借換資金に限定する(=新規融資資金のみでの利用を対象外。)よう取り扱いが変更される予定となっていますので、申請の際はご注意ください。
- なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
- 詳細については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
- セーフティネット保証4号の申請については、こちらのページをご確認ください。