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セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関連)
セーフティネット保証4号の認定について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット4号を発動することを決定しました。
~中小企業庁セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)~<外部リンク>
また、令和2年3月2日より、福岡県全域が新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証の対象地域に指定されました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、信用保証協会の一般保証枠とは別枠の保証が利用可能となります。
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年6月30日までに延長となりました。(3/7更新)
指定延長について<外部リンク>(中小企業庁HP)
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書
の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。
【認定基準】
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
1 申請者が、指定地域(福岡県内)において1年間以上継続して事業を行っていること。
※法人…嘉麻市内に本店(登記住所または事業実体のある事業所)を有する中小企業者
※個人…嘉麻市内に事業実体のある事業所を有する中小企業者
2 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた
後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または
受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、
その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
中小企業信用保険法<外部リンク>における中小企業者
※新型コロナウイルス感染症の影響から1年経過した場合の認定方法について(2/16追加)
売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、新型コロナウイ
ルス感染症の影響が発生し始めた月(令和2年2月以後)の売上高等は比較対象に入らず、原則として
前々年の同期と比較することとなります。
ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なる
ことから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、これまで通り前年同期と比較する
こととします。
比較可否の例 [PDFファイル/268KB]
【提出書類】
●創業後1年1ヶ月を経過している方
1 認定申請書(様式第4号)
※前々年と比較する場合は、認定申請書のB:「前年1か月間の売上高等」を「前々年1か月間
の売上高等」、D:「前年の2か月間の売上高等」を「前々年の2か月間の売上高等」として
作成してください。(2/16変更)
2 売上高状況内訳書
認定申請書(様式第4号)・売上高状況内訳書 [Wordファイル/60KB]
認定申請書(様式第4号)・売上高状況内訳書 [PDFファイル/142KB]
※前々年と比較する場合は、売上高状況内訳書のB:「最近3か月の前年同期の売上高」を
「最近3か月の前々年同期の売上高」として作成してください。(2/16変更)
3 認定基準1の認定にあたり事業開始年月のわかる資料
(履歴事項全部証明書や個人事業の開業届などの写し)
4 売上高状況内訳書を作成するにあたり使用した最近1カ月の売上高を確認できる書類。
最近1カ月とその後2カ月を含む3か月間の前年同期(前々年と比較する場合は前々年同期)の
売上高確認資料
例:月別試算表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等、月毎の売上金額が円単位で確認
できるもの
※個人事業主の方は確定申告書の写し
5 委任状(金融機関等が代理申請する場合のみ)
委任状(セーフティネット4号) [PDFファイル/246KB]
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
●セーフティネット保証4号の売上要件の緩和について(2/3追加)
足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等
の影響を受けている事業者について、現行の「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較が適当で
ない場合は、「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
1 認定申請書(様式第4号)
2 売上高状況内訳書
認定申請書(様式第4号)・売上高状況内訳書(緩和6か月平均) [Wordファイル/64KB]
認定申請書(様式第4号)・売上高状況内訳書(緩和6か月平均) [PDFファイル/146KB]
※認定申請書(様式第4号)のAの「最近1か月間の売上高」の記入欄に「最近6か月の平均の売上
高」認定申請書のBの「前年1か月間の売上高」の記入欄に「前年6か月間の平均の売上高」
を記入して作成してください。(2/18変更)
3 認定基準1の認定にあたり事業開始年月のわかる資料
(履歴事項全部証明書や個人事業の開業届などの写し)
4 売上高状況内訳書を作成するにあたり使用した最近6カ月の売上高を確認できる書類。
最近6カ月とその後2カ月を含む8か月間の前年同期の売上高確認資料
例:月別試算表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等、月毎の売上金額が円単位で確認
できるもの
※個人事業主の方は確定申告書の写し
5 委任状(金融機関等が代理申請する場合のみ)
委任状(セーフティネット4号) [PDFファイル/246KB]
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
●創業後3ヶ月以上1年1ヶ月未満の方・1年前から店舗数や事業内容が増えている方・1年前から業態を
変換した方
1-1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、
20%以上減少している場合
認定申請書(様式4-(2))・売上高状況内訳書 [Wordファイル/60KB]
認定申請書(様式4-(2))・売上高状況内訳書 [PDFファイル/142KB]
1-2.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上に減少しており、かつ、
その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上
減少することが見込まれる場合。
認定申請書(様式4-(3))・売上高状況内訳書 [Wordファイル/61KB]
認定申請書(様式4-(3))・売上高状況内訳書 [PDFファイル/143KB]
1-3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上に減少
しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の
売上高等と比較して20%以上に減少することが見込まれる場合。
認定申請書(様式4-(4))・売上高状況内訳書 [Wordファイル/62KB]
認定申請書(様式4-(4))・売上高状況内訳書 [PDFファイル/146KB]
2.認定基準の認定にあたり事業開始年月の分かる疎明資料 1部
(例)履歴事項全部証明書や個人事業の開業届書などの写し
3月1日-1は、売上高状況内訳書を作成するにあたり使用した最近1カ月を含む最近3か月の
売上高確認資料
1-2は、売上高状況内訳書を作成するにあたり使用した最近1か月と令和元年12月の
売上高確認資料
1-3は、売上高状況内訳書を作成するにあたり使用した最近1か月と令和元年10月から
12月の売上高確認資料
例:月別試算表、月次損益計算書、売上台帳、決算書の写し等、月毎の売上金額が円単位
で確認できるもの
4.委任状(金融機関等が代理申請する場合のみ)
委任状(セーフティネット4号) [PDFファイル/246KB]
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
【留意事項】
・認定が決定すると提出された申請書に必要事項を記載して交付します。
・本認定が信用保証を確約するものではありません。
・金融機関や信用保証協会の審査があり、御希望に添えない場合がありますので、あらかじめ了承して
ください。
・申請から新証書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。
・認定書の有効期限は認定書の発行の日から起算して30日です。
【提出・問合せ先】
〒820-0292 嘉麻市岩崎1180番地1(庁舎3階)
嘉麻市役所 産業振興課 商工係
Tel:42-7450 Fax42-7096
メールアドレス shoko@city.kama.lg.jp
※申請はコロナウイルス感染拡大防止のため極力郵送でお願いします。
切手を貼った返信用封筒を同封の上、産業振興課商工係まで郵送してください。
※封筒等の表面に 「セーフティネット4号認定申請」と朱記してください。なお、郵送料は申請者負担となります。