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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

記事ID:0038367 更新日:2025年4月24日更新

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

これまで戸籍に「氏名の振り仮名」は記載されていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号、以下「改正法」)」が成立し、同日9日公布されました。

この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。制度の詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

  1. 本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が届く
    ※嘉麻市では令和7年6月24日から順次通知用のはがきを送付します。
  2. 通知の振り仮名が正しいものか確認する
  3. 通知の振り仮名が誤っている場合のみ届出をする
  4. 令和8年5月以降、通知・届出された氏名の振り仮名が戸籍に記載される

※通知された振り仮名が正しい場合は届出をする必要はありません。
※振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
※届出は窓口のほか郵送、マイナポータルでも可能です。(手続きの方法は詳細が決まり次第掲載します)