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世帯変更届

記事ID:0036151 更新日:2024年10月3日更新

〈目次〉

  1. 世帯変更届が必要なとき
  2. 届出人・届出窓口
  3. 届出に必要なもの

世帯変更届が必要なとき

世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届を提出してください。
世帯変更届を届け出る必要がある場合は、以下の4つになります。

  1. 世帯主変更(世帯主が変わったとき)
    ※旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。
  2. 世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
  3. 世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)
    ※夫婦の場合は原則世帯分離できません。
  4. 世帯構成変更(同じ住所にある2つの世帯間で異動したとき)

※届出当日からの変更になります。

届出人・届出窓口

届出人

  • 世帯主または世帯員
  • 上記以外の代理人

届出窓口

  • 本庁(稲築)市民課 市民係  Tel:0948‐42‐7424
  • 山田市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐53‐1119
  • 碓井市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐62‐5668
  • 嘉穂市民サービス課 市民サービス係  Tel:0948‐57‐3187​

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時00分

※時間外窓口での届出はできません。
※郵送での届出はできません。

届出に必要なもの

  • 住民異動届(こちらから印刷していただくか、窓口にて取得してください)
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
    ※有効期限内のものに限ります。
  • 任意代理人が手続きを行う場合は委任状
  • 成年後見人が手続きを行う場合は登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 親権者が手続きを行う場合は戸籍謄本(本籍が嘉麻市の場合は不要)

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