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世帯変更届
〈目次〉
世帯変更届が必要なとき
世帯主や世帯の構成に変更があった場合は、世帯変更届を提出してください。
世帯変更届を届け出る必要がある場合は、以下の4つになります。
- 世帯主変更(世帯主が変わったとき)
※旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。 - 世帯合併(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
- 世帯分離(世帯の一部が住所を異動せず新しい世帯をつくったとき)
※夫婦の場合は原則世帯分離できません。 - 世帯構成変更(同じ住所にある2つの世帯間で異動したとき)
※届出当日からの変更になります。
届出人・届出窓口
届出人
- 世帯主または世帯員
- 上記以外の代理人
届出窓口
- 本庁(稲築)市民課 市民係 Tel:0948‐42‐7424
- 山田市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐53‐1119
- 碓井市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐62‐5668
- 嘉穂市民サービス課 市民サービス係 Tel:0948‐57‐3187
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時00分
※時間外窓口での届出はできません。
※郵送での届出はできません。