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特別永住者証明書の手続きについて

記事ID:0035327 更新日:2024年7月29日更新

特別永住者証明書について

特別永住者の方に交付され、氏名、生年月日、性別、住所、国籍・地域、住居地、有効期間の満了日などの情報が記載されます。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。※通称名は記載されません。
特別永住者証明書(表面)特別永住者証明書(裏面)
       <表面>               <裏面>

有効期間更新の手続き

有効期間の満了日

特別永住者証明書には有効期間があります。有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間に申請が必要です。※すでに有効期間を満了していても申請可能です。お早めの申請をお願いします。

  • 16歳以上:7回目の誕生日まで(2か月前から申請可能)
  • 16歳未満:16歳の誕生日の前日まで(6か月前から申請可能)
    ※令和5年11月1日以前に交付された16歳未満の方は16歳の誕生日までになります。

申請に必要なもの

  • 特別永住者証明書
  • パスポート(お持ちの場合)
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面・無帽・無背景・3か月以内に撮影したもの。16歳未満の方は16歳の誕生日から6か月以内の場合を除いて不要)
関連記事

  出入国在留管理局ホームページ
  特別永住者証明書の有効期間の更新申請<外部リンク>
  

特別永住者証明書を紛失等したとき

特別永住者証明書を紛失した場合や盗難にあった場合は、まずは警察署や交番にその旨を届け出てください。その後、市役所にて再交付申請を行ってください。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • パスポート(お持ちの場合)
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面・無帽・無背景・3か月以内に撮影したもの。16歳未満の方は16歳の誕生日から6か月以内の場合を除いて不要)
  • 紛失したことが分かる資料(遺失物受理証明書、盗難届受理証明書、り災証明書など)
    ※自宅で紛失した場合で、資料がない場合は来庁時に申立書を記入していただきます。
関連記事

  出入国在留管理局ホームページ
  紛失等による特別永住者証明書の再交付申請<外部リンク>

住居地以外の記載事項を変更したとき

氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、変更した日から14日以内に申請を行ってください。

必要なもの

  • 特別永住者証明書
  • パスポート(お持ちの場合)
  • 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、正面・無帽・無背景・3か月以内に撮影したもの。16歳未満の方は16歳の誕生日から6か月以内の場合を除いて不要)
  • 氏名等の変更をしたことがわかる資料
    例)国籍の属する国または入管法が定める地域の権限のある機関が発給する「氏名」を変更した旨の証明書、戸籍謄本、国籍取得証明書等
    例)韓国家族関係登録簿に基づく登録事項別証明書
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出入国在留管理局ホームページ
特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出<外部リンク>

代理人による手続きの場合

手続きをする本人が16歳未満の場合や病気等で窓口に来られない場合は、16歳以上の同居の親族(住所が同じであっても住民票が別である場合は除く)であれば委任状なしで手続きすることができます。詳しくは市民課市民係までお尋ねください。

取次者による手続きの場合

本人が病気などの理由で手続きができず(※仕事が休めないなどの理由は含みません)。同居の親族がいない場合は、そのほかの親族などが本人に代わり取次者として届け出することができます。取次者による申請の場合、委任状が必要となります。また、本人の署名が必要になるため、詳しくは市民課市民係までお問い合わせください。

関連リンク

出入国在留管理局ホームページ
特別永住者制度について<外部リンク>

受付窓口・時間

窓口:市民課市民係(本庁1階 12番窓口)
時間:平日8時30分から17時まで

※各支所(碓井・山田・嘉穂)では受付できません。