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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

記事ID:0032365 更新日:2023年10月1日更新

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

未登録の自動車や車検が切れた自動車が、新規登録や継続検査を受ける等の目的で、やむを得ず道路を走行する場合に特例的に運行を許可する制度です。

対象となる自動車の種類

普通自動車、小型自動車、小型二輪自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車

運行の目的

  1. 新規登録のための回送
  2. 新規検査のための回送
  3. 継続検査のための回送
  4. 予備検査のための回送
  5. 試運転のための回送
  6. その他特に必要がある場合
    ・販売のための回送
    ・車両整備のための回送
    ・再封印のための回送
    ・自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
    ・使用済み自動車の引き渡しのための回送
    ・輸出する自動車の港までの回送
    ​・撮影およびそのための回送  等

対象運行経路

嘉麻市を含む出発地・経由地・目的地までの最短経路

申請に必要なもの

  1. 自動車の車名、形状および車体番号を確認することができる書面の原本
    ​ 自動車車検証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書 等
    ※電子化された自動車車検証(電子車検証)をお持ちの場合は、有効期間の満了する日を確認させていただく必要がありますので「電子車検証」に加えて以下2点いずれかを併せてご提示いただきますようお願いいたします。
    (ア)「車検閲覧アプリ」の画面を提示
     上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリ画面を窓口の職員にご提示ください。
    (イ)「自動車検査記録事項」
      電子車検証と同時に発行される「自動車検査記録事項」を窓口の職員にご提示ください。
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書の原本
    臨時運行期間内に保険が有効なものに限ります。また、保険期間の最終日は正午までとなっているため、保険最終日の許可はできませんのでご注意ください。
  3. 申請者の本人確認書類
    自動車運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証 等
  4. 手数料1件につき750円

運行許可期間

目標を達成できる必要最小日数とし、最長5日間

返納期限

許可証の有効期限満了後5日以内に許可証とプレート(番号標)を窓口までご返却ください。

申請場所

嘉麻市役所 市民課 市民係(市役所1階12番窓口)
※支所(碓井、山田、嘉穂)ではお取り扱いできません。